産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けることが必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
- 施設に係る基準
・運搬施設を有すること。(運搬車、運送船、運搬容器、その他)
・産業廃棄物が飛散、流失しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。
・積替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設であること。等
- 申請者の能力に係る基準
・産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
・産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 申請者等が欠格要件に該当しないこと
大久保行政書士事務所では、お客様がスムースに産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためのお手伝いをしています。