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内容証明・示談書なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください

TEL. 047-344-1717

〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町17-8-202

内容証明 示談書 作成支援

思いがけないトラブルに巻き込まれていませんか?
現在、“あなた”が抱えている悩みや不安から一歩抜け出すお手伝いをしています。
・内容証明を考えている方
  慰謝料請求 損害賠償請求 賃金支払請求 他 お気軽にご相談ください
・示談書・和解書・合意書を作成してトラブルと決着をつけたい方
  隣人トラブル 交通事故 他

内容証明支援

私たちが社会生活を送っていく中で、思いがけないトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。

「主人が浮気している。浮気相手から慰謝料を請求したい」
「借家人が家賃を支払わない」
「訪問販売で不要な商品を買わされてしまった」
「交通事故にあってしまった」
「貸したお金を返してくれない」
「会社から突然解雇されてしまった」・・・

こんなとき、あなたならどうしますか?

裁判で決着をつけるという方法があります。

しかし、裁判による決着までには、長い時間と労力、また多額の費用がかかってしまうのが現状です。

裁判に至る前の段階で解決できるのであればそれが一番ですよね。

このようなとき、役に立つのが内容証明郵便です。

大久保行政書士事務所では、内容証明原案の作成から郵便局での内容証明郵便手続まで、お客様のご事情にあわせた支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。

示談書作成支援

日常生活の多くのトラブルでは、示談書を作成せずに解決しています。
では、どんなトラブルでも示談書を作成する必要はないのでしょうか?

答えはNOですよね。
人は、悲しいことに約束を守る人だけではありません。
「そんな約束はしていない」と争いになることがあります。

また、約束を守る気持ちはあっても、実はお互いが認識している示談内容にずれがある場合があります。

後々のトラブルを防ぐためにも、示談内容がまとまったら書面にして、清算条項をいれておきましょう。

示談書とは、示談内容を立証してくれる証拠文書ですから、このようなトラブルがおきたとき、示談書があれば、示談内容について争う余地がほとんどなくなります。

示談書を作成することで、このようなトラブルを未然に防ぐことができるのです。

大久保行政書士事務所では、示談書案作成をはじめとして、お客様のご事情にあわせた支援を行っていますので、お気軽にご相談ください。