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建設業許可なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください

TEL. 047-344-1717

〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町17-8-202

建設業許可申請支援

大久保行政書士事務所では、一人でも多くの建設業の方が、建設業許可申請の為の煩雑な作業に追われることなく、本業に専念できるようにお手伝いをしています。
・建設業許可を取得するようにゼネコン等の元請から指導がある方
・会社の信用力アップのために建設業許可の取得を考えている方
お気軽にご相談ください。

建設業許可新規支援

1件の請負代金が500万円(税込)未満等の軽微な工事を請負う場合を除き、建設業を営もうとする方は建設業の許可を受けなければなりません。
建設業の許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
  1. 「経営業務の管理責任者」がいること
  2. 「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件等に該当しないこと
大久保行政書士事務所では、お客様がスムースに建設業許可を取得するためのお手伝いをしています。

建設業許可後の支援

建設業の許可後も安心して建設業が営めるよう各種支援をしています。
  1. 変更届・・・一定の事項に変更が生じた場合、届出期間内に変更の届出が必要となります。
  2. 事業年度終了届・・・毎年、事業年度終了後4カ月以内に提出しなければなりません。
  3. 更新許可
大久保行政書士事務所では、お客様に定期的にお知らせすることにより、スムースに各種届出が行えるようにサポートさせていただいております。

解体業登録支援

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等の規定により、建設物等の解体工事を業として営もうとする方は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。なお、「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業」の建設業許可を受けている方は解体工事業の登録は必要ありません。

大久保行政書士事務所では、解体業登録のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。

経営事項審査支援

公共工事を発注者から直接請け負うためには、経営事項審査を受け、入札参加資格審査申請をしなければなりません。
大久保行政書士事務所では、経営事項審査のお手伝いをしています。お気軽にお問い合わせください。