1件の請負代金が500万円(税込)未満等の軽微な工事を請負う場合を除き、建設業を営もうとする方は建設業の許可を受けなければなりません。
建設業の許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
- 「経営業務の管理責任者」がいること
- 「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
- 欠格要件等に該当しないこと
大久保行政書士事務所では、お客様がスムースに建設業許可を取得するためのお手伝いをしています。