本文へスキップ

相続 遺言なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。遺言の方法

TEL. 047-344-1717

〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町17-8-202

相続・遺言Q&A

遺言の遺し方

  • 遺言は口頭で伝えてあります。 有効な遺言と無効な遺言

口頭での遺言、代筆による遺言、録音による遺言等であっても尊重されるべきものですが、それが本当にあなたの遺志なのかと争いを生じる恐れもあることから、民法ではこのような遺言は無効としています。(口頭での遺言については厳格な要件のもと有効な場合があります)

有効な遺言として認められるためには民法の定める一定の方式に従ったものではなければなりません。

  • 民法の定める遺言の方式

民法の定める遺言の方式ですが、普通方式と特別方式があります。

特別方式の遺言とは、死期が迫っているなどして普通方式による遺言を作成することができない場合に普通方式の遺言の作成要件を緩和したものです。

まず、民法は、普通方式の遺言として次の3種類の方法を定めています。

 自筆証書遺言 遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し押印することによって作成します。内容不備等で遺言が無効になるケースもありますので一度専門家にチェックしてもらったほうが良いかと思います。
また、将来争いが生じる可能性がある場合は、公正証書遺言で作成されることをお薦め致します。 
自筆証書遺言の書き方へ
 公正証書遺言 公証役場で、遺言内容を説明して、公証人に遺言書を作成してもらいます。その際、証人2名が必要になります。
公正証書遺言とは 長所・短所へ
 秘密証書遺言 自分で作った遺言書を公証人に保管してもらう。


※ それぞれ厳格な作成要件が定められていますので、法律で定められた作成要件を無視して作成した場合は無効となります。


次に、民法は特別方式の遺言として次の4種類の方法を定めています。

一般危急時遺言  疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っている者が証人に対して口授で伝える方法です。
 船舶遭難者遺言  船舶が遭難し、死亡の危険が迫っている者がする遺言です。
伝染病隔離者遺言 一般社会から隔絶された状況におかれた者がおこなう隔絶地遺言です。
在船者遺言


上記、特別方式による遺言についても、民法では厳格な要件が定められていますので、その要件にそった手続をとることが必要です。


バナースペース

大久保行政書士事務所

〒270-0015
千葉県松戸市小金上総町17-8-202

TEL 047-344-1717
お急ぎの場合(090-7274-1696)
Mail:k.okubo@ookubo-gyosei.jp

お悩み事・お困り事がありましたら、お気軽にご相談ください。

対応地域

千葉県
松戸市・柏市・流山市・鎌ヶ谷市
市川市・野田市・船橋市・浦安市

東京都(23区内)
葛飾区・江戸川区・足立区・荒川区
墨田区・台東区・江東区

茨城県
取手市・守谷市・つくばみらい市

埼玉県
三郷市・吉川市・八潮市・越谷市
川口市・草加市・さいたま市

その他の地域(応相談)