口頭での遺言、代筆による遺言、録音による遺言等であっても尊重されるべきものですが、それが本当にあなたの遺志なのかと争いを生じる恐れもあることから、民法ではこのような遺言は無効としています。(口頭での遺言については厳格な要件のもと有効な場合があります)
有効な遺言として認められるためには民法の定める一定の方式に従ったものではなければなりません。
民法の定める遺言の方式ですが、普通方式と特別方式があります。
特別方式の遺言とは、死期が迫っているなどして普通方式による遺言を作成することができない場合に普通方式の遺言の作成要件を緩和したものです。
まず、民法は、普通方式の遺言として次の3種類の方法を定めています。
自筆証書遺言 | 遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し押印することによって作成します。内容不備等で遺言が無効になるケースもありますので一度専門家にチェックしてもらったほうが良いかと思います。 また、将来争いが生じる可能性がある場合は、公正証書遺言で作成されることをお薦め致します。 自筆証書遺言の書き方へ |
公正証書遺言 | 公証役場で、遺言内容を説明して、公証人に遺言書を作成してもらいます。その際、証人2名が必要になります。 公正証書遺言とは 長所・短所へ |
秘密証書遺言 | 自分で作った遺言書を公証人に保管してもらう。 |
※ それぞれ厳格な作成要件が定められていますので、法律で定められた作成要件を無視して作成した場合は無効となります。
次に、民法は特別方式の遺言として次の4種類の方法を定めています。
一般危急時遺言 | 疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っている者が証人に対して口授で伝える方法です。 |
船舶遭難者遺言 | 船舶が遭難し、死亡の危険が迫っている者がする遺言です。 |
伝染病隔離者遺言 | 一般社会から隔絶された状況におかれた者がおこなう隔絶地遺言です。 |
在船者遺言 |
上記、特別方式による遺言についても、民法では厳格な要件が定められていますので、その要件にそった手続をとることが必要です。