公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を伝えることにより、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公正証書遺言は、遺言者が伝えた遺言内容をもとに公証人が作成します。
ですから、自筆証書遺言や秘密証書遺言よりも方式の不備により無効になったり、文言の内容に疑義があるために無効となる危険が少ないので安心です。
さらに、原本が公証役場に保管されますので、紛失や変造の危険がないというメリットがあります。
また、家庭裁判所による検認の手続も不要ですから遺言の執行がスムーズに運ぶといったメリットもあります。
そして、なによりも自筆証書遺言の場合、「誰か他の人が書いたのではないか?」 「確かに本人の字だけど、本人の意思ではない。強制されて書いたんだから無効だ」「もう遺言する能力がなかったんだから無効だ」といった争いをおこされる恐れがありますが、公正証書遺言の場合は、公証人が間に入りますのでそのような争いが起こりにくいというメリットがあるのです。
ただ、自筆証書遺言と違って、公証人への手数料という費用がかかります。
さらに、遺言内容の下書きや公証人との打合せの際には、専門的な知識が必要になる場合があります。
また、何回も公証役場へ足を運ばなければならないなどの時間的な問題や必要書類の準備、証人の確保等、すべて自分ひとりで手続を進めていくには多大な労力が必要になってきます。