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相続 遺言なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。公正証書遺言とは?

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相続・遺言Q&A

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言内容を伝えることにより、公証人に作成してもらう遺言書のことです。

  • 公正証書遺言作成までの流れ

 1 財産目録の作成
   財産の記入漏れが原因で争いがおきないようにするために財産目録を作成しましょう。
   財産目録には、資産だけではなく負債の内訳も記載します。
   ※ 不動産については登記事項証明書を確認して、所在・地番等を明確に記載します。
   ※ 預貯金についても金曜機関名、支店名、口座番号等で特定できるようにします。
 ↓
 2 相続人名簿の作成
   相続人名簿には、相続人以外にも遺贈したい人がいる場合はその者も記載します。
 ↓
 3 誰にどの財産どのように遺すかを決める
 ↓
 4 遺言内容の下書き
   ※ 公証人との打合せの際に使用します。
 ↓
 5 公証人との打合せ
   遺言内容の下書きの他、必要書類を事前に準備しておきます。
 ↓
 6 公証役場にて公正証書遺言を作成
   ※ 証人二人が必要です。
  • 公証人との打ち合わせまでに準備しておく書類

 ・遺言者本人の印鑑登録証明書
 ・相続人の戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)
 ・相続人の住民票 ・相続人以外に財産を遺したい人の住民票
 ・不動産登記事項証明書及び固定資産税評価証明書
 ・預金通帳・株券の写し
  • 証人になることができない者


民法では、次に掲げる者は証人になることができないとしています。
 @ 未成年者
 A 推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族
 B 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

公正証書遺言の長所と短所

公正証書遺言は、遺言者が伝えた遺言内容をもとに公証人が作成します。

ですから、自筆証書遺言や秘密証書遺言よりも方式の不備により無効になったり、文言の内容に疑義があるために無効となる危険が少ないので安心です。

さらに、原本が公証役場に保管されますので、紛失や変造の危険がないというメリットがあります。

また、家庭裁判所による検認の手続も不要ですから遺言の執行がスムーズに運ぶといったメリットもあります。

そして、なによりも自筆証書遺言の場合、「誰か他の人が書いたのではないか?」 「確かに本人の字だけど、本人の意思ではない。強制されて書いたんだから無効だ」「もう遺言する能力がなかったんだから無効だ」といった争いをおこされる恐れがありますが、公正証書遺言の場合は、公証人が間に入りますのでそのような争いが起こりにくいというメリットがあるのです。

ただ、自筆証書遺言と違って、公証人への手数料という費用がかかります。
さらに、遺言内容の下書きや公証人との打合せの際には、専門的な知識が必要になる場合があります。
また、何回も公証役場へ足を運ばなければならないなどの時間的な問題や必要書類の準備、証人の確保等、すべて自分ひとりで手続を進めていくには多大な労力が必要になってきます。

大久保行政書士事務所では、お客様の遺志を尊重し、お客様の実態にあわせた「公正証書遺言」を作るために、あなたと公証人の間に立って、あなたの遺志を実現していきます。


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