本文へスキップ

建設業許可なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。建設業許可、事業年度報告書、更新許可ならお気軽にご相談ください。

TEL. 047-344-1717

〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町17-8-202

建設業許可申請支援

大久保行政書士事務所では、事業者の方が、建設業許可申請の為の煩雑な作業に追われることなく、本業に専念できるようにお手伝いをしています。
・建設業許可を取得するように元請から指導がある方
・会社の信用力アップのために建設業許可の取得を考えている方
お気軽にご相談ください。

仕事でなかなか時間が取れないお客様はご相談ください。お客様の本業優先でサポートさせていただきます。
※ 事前にご予約いただければ、平日夜間・日曜・祝日も対応可能です。
※ 来所できないお客様は、お客様のご自宅等でのお打ち合わせも可能です(交通費不要)。

建設業許可新規支援

1件の請負代金が500万円(税込)未満等の軽微な工事を請負う場合を除き、建設業を営もうとする方は建設業の許可を受けなければなりません。
建設業の許可を受けるためには、下記の要件を満たしていることが必要となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
1 「経営業務の管理責任者」がいること
2 「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
3  請負契約に関して誠実性を有していること
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
5 欠格要件等に該当しないこと

大久保行政書士事務所では、お客様がスムースに建設業許可を取得するためのお手伝いをしています。

建設業許可Q&Aへ

建設業許可後の支援

建設業の許可後も安心して建設業が営めるよう各種支援をしています。
1 変更届・・・一定の事項に変更が生じた場合、届出期間内に変更の届出が必要となります。
2 事業年度終了届・・・毎年、事業年度終了後4カ月以内に提出しなければなりません。
3 更新許可

大久保行政書士事務所では、お客様に定期的にお知らせすることにより、スムースに各種届出が行えるようにサポートさせていただいております。

解体業登録支援

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等の規定により、建設物等の解体工事を業として営もうとする方は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。なお、「土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業」の建設業許可を受けている方は解体工事業の登録は必要ありません。

大久保行政書士事務所では、解体業登録のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。

経営事項審査支援

公共工事を発注者から直接請け負うためには、経営事項審査を受け、入札参加資格審査申請をしなければなりません。
大久保行政書士事務所では、経営事項審査のお手伝いをしています。お気軽にお問い合わせください。



バナースペース

大久保行政書士事務所

〒270-0015
千葉県松戸市小金上総町17-8-202

TEL 047-344-1717
お急ぎの場合(090-7274-1696)
Mail:k.okubo@ookubo-gyosei.jp

お悩み事・お困り事がありましたら、お気軽にご相談ください。

対応地域

千葉県
松戸市・柏市・流山市・鎌ヶ谷市
市川市・野田市・船橋市・浦安市

東京都(23区内)
葛飾区・江戸川区・足立区・荒川区
墨田区・台東区・江東区

茨城県
取手市・守谷市・つくばみらい市

埼玉県
三郷市・吉川市・八潮市・越谷市
川口市・草加市・さいたま市

その他の地域(応相談)

関連サイト

千葉NPOいいなネット
千葉国際業務NET
街かど相続遺言相談室
パスポート団体申請代行
知恵の輪