遺言を遺そうと考えいる方の"想い"や"ご事情"はいろいろとあると思います。
だからこそ、大久保行政書士事務所では、お客様の"想い"や"事情"に沿った遺言の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言)・内容のご提案をさせていただきたいと考えています。
ぜひ、一度、ゆっくりとお話をお聞かせください。
"あなたの想い"を伝えるお手伝いをさせていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
※ 事前にご予約いただければ、平日夜間・日曜・祝日も対応可能です。
※ 来所できないお客様は、お客様のご自宅や病院等でのお打ち合わせも可能です
(交通費不要地域 松戸市他東葛地区・葛南地区、東京23区等)。
自筆証書遺言作成支援
自筆証書遺言とは、全文(遺言の内容・日付・氏名)を自筆で作成する遺言です。
すぐに一人でも作成することができるというメリットがありますが、遺言の書き方や内容によっては無効になってしまう恐れがあります。また、内容によっては相続人同士の思わぬ争いを招いてしまうことがあります。
当事務所では、"あなたの想い・事情"と向き合いながら、自筆証書遺言の書き方や遺言に記載すべき内容、保管方法についてアドバイスさせていただくとともに、最終的に自筆証書遺言案を作成致します。
まずは、"あなたの想い"をお聞かせください。ご相談お待ちしております。
公正証書遺言作成支援
公正証書遺言とは、公証人に遺言の内容を説明して、公証人に遺言を作成してもらう遺言です。
遺言の書き方や内容によって無効になるという不安もありませんし、家庭裁判所の検認も必要ありません。
当事務所では、"あなたの想い・事情"と向き合い、遺言に記載すべき内容等のアドバイスをさせていただきながら、あなたの声を公証人に伝え、公正証書遺言ができあがるまでのお手伝いをしています。
なお、公証人との打合せや必要書類の準備等は、当事務所が行いますので、お客様は公正証書遺言作成日に公証役場へ同行していただくだけで大丈夫です。なお、健康状態等により、公証役場へ出向くことが困難な場合は、病院や自宅での手続も可能です。
ご相談お待ちしております。
遺言執行者引受サービス
遺言執行者とは、遺言に書かれている内容を実現していく人のことをいいます。
相続人が複数いる場合や相続人以外に財産を与える者がいる場合などは中立的な第三者を遺言執行者として遺言書のなかで指定しておくと相続がスムーズに進むというメリットがあります。
どんな場合でも、遺言執行者が必要というわけではありませんが、遺言執行者が必要な遺言事項(認知、推定相続人の廃除または廃除の取消等)もあります。
「お客様の遺志を実現するため」「残されたあなたの大切な人達の負担軽減のため」に、当事務所では、当事務所の遺言書作成支援をご利用されたお客様を対象に遺言執行者引受サービスをおこなっています。
遺言書保管サービス
当事務所では、遺言書作成支援をご利用されたお客様を対象に遺言書保管サービスをおこなっています。
契約期間中、お客様に万が一の事態が生じた場合、速やかに相続人に遺言書をお届けいたします。