自筆証書遺言の書き方は?
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印することによって作成することができます。
a 遺言者がその全文を自書しなければなりません。
⇒ パソコンを使って作成したり、代筆してもらうことはできません。
b 日付もきちんと自書する必要があります。
⇒ 日付は特定できなければなりません。 ※ 平成24年5月吉日は無効です。
c 氏名も自書することが必要です。
⇒ 通称やペンネームも問題ないとされていますが、遺言者の同一性をめぐって思わぬ争いを招くこともあります。
一般的には、戸籍上の氏名を用います。
d 遺言者が押印することが原則です。
⇒ 使用する印は実印であることまでは必要ありません。
ただ、無用なトラブル防止するため一般的には実印を用います。
1 財産目録の作成
財産の記入漏れが原因で争いがおきないようにするために財産目録を作成しましょう。
財産目録には、資産だけではなく負債の内訳も記載します。
※ 不動産については登記事項証明書を確認して、所在・地番等を明確に記載します。
※ 預貯金についても金融機関名、支店名、口座番号等で特定できるようにします。
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2 相続人名簿の作成
相続人名簿には、相続人以外にも遺贈したい人がいる場合はその者も記載します。
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3 誰にどの財産どのように遺すかを決める
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4 遺言を書くための筆記用具や用紙を準備
用紙や筆記具についての制限はありません。
しかし、用紙や筆記具は長期の保存に耐えうるもの。
そして変造防止のため鉛筆ではなく万年筆やポールペン等が無難です。
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5 遺言者本人が、遺言の内容、日付および氏名を自書
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6 封印・保管
せっかく書いた遺言書も発見されなければ意味がありません。
また、一部の相続人があなたの遺言書を破棄したり、変造する可能性もあります。
遺言書を保管し、遺族に示す役割は、信頼できる者に任せるのが賢明です。
自筆証書遺言作成上の留意点
※ 途中で書き間違いがあった場合、厳格な訂正方法が定められています。
訂正方法を誤ると訂正そのものが無効になったり、遺言書自体が無効となります。
⇒ 書き間違いがあった場合は、もう一度書きなおすことをお薦めします。
※ 遺言の内容や文言が不明確な場合
争いが生じるもととなりますし、遺言が無効になったり、あなたの遺志とは違う結果になる恐れがあります。
※ 遺言者や相続人の状況、「あなたの遺志」によって遺言書に必要な条項等はかわってきます。
後悔しない遺言を残すために十分な遺言の知識を備えてから遺言書を書きましょう。