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相続 遺言なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。遺言を遺す義務について

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相続・遺言Q&A

遺言は何歳から?

遺言は、15歳以上の人であれば誰でもいつでも自由にすることができます。
また、一度遺言したとしても、遺言の方式にしたがって、いつでも遺言の全部又は一部を変更したり、撤回したりすることができます。
遺言とは、あなたの遺志を尊重する制度です。
ただ、遺言の方式まで自由にしてしまうと、あなたの遺志をめぐって争いが生じる危険があります。
ですから、あなたの遺志をめぐって、死亡後に相続人間で争いが生じることのないように、民法は、厳格に遺言の方式や遺言できる事項を定めています。
遺言の方式については、「遺言の遺し方」参照。
遺言できる事項については、「遺言できる事項」参照。

遺言を遺す義務?

遺言は15歳以上であれば誰でも自由にすることができます。
一方、遺言しないことも自由です。
法律的には、あなたには遺言書を書く義務はありません。
あなたの死後に発生する相続は、相続人同士の話し合いや家庭裁判所での調停・審判にまかせればいいのです。
遺言書を書かないということも「相続人同士で話し合ってほしい」という「あなたの遺志」のあらわれだと思いますので尊重すべきものです。
ただ、「相続人同士で話し合ってほしい」という明確な遺志がないのであれば、遺言書は書くべきものだと思います。
「相続人に法定相続分どおりの配分をしたいと考えているから別に必要ないよ」
「生前から口頭で伝えてあるから必要ないよ」という方もいますが、遺言書を書いていてくれれば・・・という遺族の方の悩みをよく耳にします。
完璧な遺言書があれば、無用な争いを避けられることはもちろんのこと、遺産分割協議書の作成という手続を経ずに相続手続が進められるのです。
実際、遺産をどのように分けるかの話し合いはまとまったけど、遺産分割協議書を作成するために専門家にお願いしなければならないという相続人が多数います。
また、遺産をどのように分けるかの話し合いがまとまらずに相続人間で争いが生じてしまったときなどは、調停などで決着をつけるしかありません。「遺言書を残してさえいてくれれば」と悲しまれる方がいることを忘れないでください。
相続人にしなくてもいい苦労をかけるのもかけないのもあなたしだいです。
「あなたの大切な人達が無用な争いをすること」を回避できるのはあなただけしかいません。
「相続人同士で話し合うべきだ」という明確な遺志がないのであれば、遺言書をかくことはあなたの権利であり「おもいやり」という義務です。
※ 遺言書の書き方によっては、遺産分割協議をしなければならない遺言もありますので注意が必要です。


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