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相続 遺言なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。遺言でできること

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相続・遺言Q&A

遺言でどんなことができるの?

  • 遺言でできること

遺言の中で、法律的な強制力が生じるのは法律に規定がある事項のみです。

例えば、家族仲良く暮らしていくようにといった内容には強制力はありません。
もっとも、強制力はなくても遺言の中に家族や残された大切な人達へのメッセージをいれることは大変意味のあることですし、あなたの最期の手紙としてのこしてあげてください。

 A 相続に関する事項
   @ 推定相続人の廃除とその取り消し
   A 相続分の指定又は指定の委託
   B 特別受益者の相続分に関する指定
   C 遺産分割方法の指定又はその委託
   D 遺産分割の禁止
   E 共同相続人間の担保責任の定め
   F 遺贈の減殺方法の指定

 B 財産処分に関する事項
   @ 包括遺贈及び特定遺贈
   A 一般財団法人の設立
   B 信託の設定

 C 身分に関する事項
   @ 認知
   A 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定

 D 遺言執行に関する事項
   遺言執行者の指定又はその委託

 E その他
   @ 祭祀承継者の指定
   A 生命保険金の受取人の変更(判例で認められています)


  • 具体的にはどんなこと?

※ 相続人や大切な人、一人だけに財産をのこすことがてきます。(但し、遺留分に注意)

※ 法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。

※ 誰にどの財産をのこすのかを具体的に指定できます。

※ 5年間遺産分割を禁止することができます。

※ 負担付で相続(遺贈)させることができます。
   例えば、介護して欲しい大切な人がいる場合に、その方の介護をすることを条件としてつけることができます。

※ 条件付で相続(遺贈)させることができます。
   例えば、甥が大学に進学したら○○銀行○○支店・・・の預金を遺贈する。

※ 遺留分減殺請求があった場合に備えて、遺留分減殺の順序を指定できます。

※ 相続人の廃除を求めることができます。廃除を取り消すこともできます。

※ 相続や遺贈する予定の人が先に亡くなった場合に備え、他の者を指定できます。

※ 認知することができます。

上記は、遺言でできるほんの一例です。
なお、上記事例には、遺留分を考慮しなければならないケース、過度の負担とならないように配慮が必要なケース等、注意しなければ意味がなくなってしまうケースがありますので、十分な遺言に関する知識が必要です。


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