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夫との関係に我慢できなくなり、無断で家から出てしまったのですが、生活費を請求できますか?
不倫した妻が、勝手に家を飛び出した後に、生活費を請求したケースでさえ、認められた判例があります。
婚姻費用請求の問題と有責性の問題は分けて考えています。夫婦である以上、収入のある配偶者は他方を助け扶養すべき義務があるということです。
もっとも、まったく有責性を問題にしないということではなく、婚姻費用の額を決めるときに相手の有責性を考慮して減額することになります。
「別居するなら生活費は一切渡さないから覚悟しておけ」と言われていても、婚姻費用分担請求はできるということです。
「勝手に家を出てしまったのだから生活費を渡してとは言えない」と悩んでいる人も勇気をだして請求してみてください。
当事者同士で合意できれば、合意した金額となります。
話し合いができるのであれば生活費について当事者同士で話し合ったり、内容証明で夫に対して法律で認められている権利があることを説明して請求してみるなどの方法をとることになります。
それでも合意できない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担を請求する調停を申立てることになります。
調停では、基本的に「婚姻費用算定表」をもとに審議が進むこととなります。