TEL. 047-344-1717
〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町17-8-202
東京と大阪の裁判官の協同研究により作成された婚姻費用算定表の一部を抜粋したものになります。
あくまで、標準的な婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的として作成されたものであり、最終的な婚姻費用の金額については、当事者の合意があれば自由に定めることができます。
@ 縦軸は婚姻費用を支払う親(義務者)の年収、横軸は子を引き取って育てている親(権利者)の年収になります。
A 自営業者と給与所得者の年収に別れています。
B 自営業者の年収の求め方
確定申告書の「課税される所得金額」が年収になります。
実際に支出されていない費用(基礎控除、青色申告控除等)は加算します。
C 給与所得者の年収の求め方
源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収になります。
また、他に確定申告していない年収があれば加算して計算します。
D 児童扶養手当等は子のための社会保障給付ですから、権利者の年収には含まれません。
婚姻費用算定表は、子供の人数と子供の年齢により10パターンありますので、該当する算定表をご覧ください。