大久保行政書士事務所では、遠隔地の自動車販売事業者の方や松戸市内の自動車販売業者の方、松戸市にお住まいの方を対象に車庫証明申請のお手伝いをしています。
お気軽にご連絡ください。
車庫証明(自動車保管場所証明)支援 当事務所報酬
新車・中古車を購入して登録するときや転居等に伴い自動車の使用の本拠の位置が変わったとき、転売されたときに運輸支局で手続を行うためには車庫証明が必要になります。
遠隔地の自動車ディーラーの方、お忙しくて、なかなか時間がとれない方はご利用ください。
<当事務所基本報酬>
・所在図・配置図等の作成が必要な場合またはお客様との面談等が必要な場合 ¥12,600−
・所在図・配置図等の作成が不要な場合、かつ、お客様との面談等が不要な場合 ¥8,400−
※ 複数台お申込みの場合、割引サービスあり。
<必要実費>
自動車保管場所証明申請手数料 ¥2,200
自動車保管場所標章交付手数料 ¥550
郵送料 ¥500
車庫証明・保管場所の要件について
・使用の本拠の位置と保管場所の位置との距離
直線で2キロメートルをこえないことが必要です。
・保管場所の大きさ
ア 申請する自動車の全体が支障なく収容できること。
イ 道路への出入りの際に遮蔽物に遮られないこと。
ウ 他の法令に抵触しない道路と接していること。
・保管場所として使用する権限を有するものであること。
車庫証明申請に必要な書類
自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
所在図・配置図
使用権限書として下記のいずれかの書面
・保管場所の土地建物が自己所有の場合…自認書
・保管場所の土地建物が他人所有の場合…下記アもしくはイのいずれか
ア 契約書
イ 保管場所使用承諾書等