永住許可とは、外国人が外国人のまま日本に永住しようとするときに必要な在留資格をいいます。
帰化 | 永住許可 | 日本人の 配偶者 |
技能等 | |
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国籍 | 日本 | 外国籍 | 外国籍 | 外国籍 |
在留期間 | 無期限 | 無期限 | 3年又は1年 | 3年または1年 |
就労活動の制限 | なし | なし | なし | あり |
強制退去 | なし | あり | あり | あり |
再入国許可 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格の場合 | |
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その者の永住が日本国の利益に合すると認められること | |
ア | 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。 ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 ※ 「10年以上日本に在留」の特例 配偶者の場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。 |
イ | 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。 納税義務等公的義務を履行していること。 |
ウ | 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。 |
エ | 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 |
申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合 | |
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1 | 素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 |
2 | 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 |
3 | その者の永住が日本国の利益に合すると認められること |
ア | 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。 ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 ※ 「10年以上日本に在留」の特例 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。 |
イ | 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。 納税義務等公的義務を履行していること。 |
ウ | 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。 |
エ | 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 |
申請人の方が、就労関係の在留資格および「家族滞在」の在留資格である場合 | |
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1 | 素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。 |
2 | 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。 |
3 | その者の永住が日本国の利益に合すると認められること |
ア | 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。 ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。 ※ 「10年以上日本に在留」の特例 外航、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で5年以上日本に在留していること。 |
イ | 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。 納税義務等公的義務を履行していること。 |
ウ | 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。 |
エ | 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 |
永住許可申請は、申請人本人、申請人本人の代理人又は申請取次行政書士等が申請することができます。