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在留資格 帰化 Q&A

永住許可について

永住許可とは、外国人が外国人のまま日本に永住しようとするときに必要な在留資格をいいます。

  • 永住許可のメリット

   帰化 永住許可  日本人の
配偶者 
技能等 
 国籍  日本  外国籍  外国籍  外国籍
 在留期間  無期限  無期限  3年又は1年  3年または1年
 就労活動の制限  なし  なし  なし  あり
 強制退去  なし  あり  あり  あり
 再入国許可  不要  必要  必要  必要
  • 永住許可に必要な要件

永住許可に必要な要件は、申請する外国人の在留資格によって次のようになります

 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格の場合
 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 ア  原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
※ 「10年以上日本に在留」の特例
配偶者の場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。実子等の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
イ   罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
 ウ  現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
 エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合
1 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2  独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3  その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 ア  原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
※ 「10年以上日本に在留」の特例
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
 イ  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
 ウ  現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
 エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

申請人の方が、就労関係の在留資格および「家族滞在」の在留資格である場合
1 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3  その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 ア  原則として引き続き10年以上日本に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
※ 「10年以上日本に在留」の特例
外航、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で5年以上日本に在留していること。
 イ  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
納税義務等公的義務を履行していること。
 ウ  現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
 エ  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

  • 永住許可申請について

永住許可申請は、申請人本人、申請人本人の代理人又は申請取次行政書士等が申請することができます。

  1. 提出時期
    在留期間の満了する日以前
    なお、永住許可申請中に在留期間が経過する場合には、在留期間満了する日までに別途在留期間更新許可申請することが必要です。
  2. 提出先
    居住地を管轄する地方入国管理局になります。
  3. 提出方法
    申請に必要な書類と添付書類を用意して窓口に提出します。
  4. 手数料
    許可された場合、入国管理局に8,000円収入印紙で納付します。
  5. 標準処理期間 
    申請後、約6カ月で審査結果が通知されます。


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