帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度です。
帰化をするためには、最低限次の7つの条件を満たすことが必要です。ただし、申請者によっては免除される条件もあります。
下記、申請者と帰化条件参照・・・○は必要、×は不要
下記以外の申請者は右の7つの条件を満たしている必要があります。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父または母(養父母を除く)が日本で生まれた者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
引き続き10年以上日本に居所を有する者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後に日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
帰化許可申請にあたっては、帰化しようとする本人が15歳以上の時は本人が、 15歳未満の時は親権者、後見人が申請人の住所地を管轄する法務局・地方法務局に自ら出頭することが必要です。
外国人が日本に入国し上陸する為の条件の一つとして、入管法5条のいずれにも該当しないことが必要です。(詳細については、入管法5条をご参照ください)
〜主な上陸拒否事由〜
帰化許可申請の際に必要となる主な書類は次のとおりになりますが、申請者の国籍や身分関係、職業等により必要な書類が異なりますので、ご注意ください。