日本国籍を取得するには
日本国籍を取得する原因として次の3つがあります。
・出生により日本国籍を取得する場合
・届出により日本国籍を取得する場合
・帰化により日本国籍を取得する場合
- 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
- 出生前に死亡した父が、死亡時に日本国民であったとき
- 日本で生まれ、父母ともに不明のとき、又は無国籍のとき
日本国籍取得の要件を備え、かつ、届出が適法な手続によるものである限り、その届出の時に日本国籍を取得します。
認知された子の国籍取得
日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、原則として、父から胎児認知されている場合を除いて、出生によって日本国籍を取得することはありません。
しかし、出生後に父から認知された場合で、次の要件を満たしている場合は法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得することができます。
(要件)
- 届出の時に20歳未満であること
- 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること
- 認知をした父が届出の時に日本国民であること(死亡の場合は死亡時に日本国民であること)
- 日本国民であった者でないこと
(添付書類)
- 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
- 国籍を取得しようとする者の出生を証する書面
- 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
- 母が国籍を取得しようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
- その他親子関係を認めるに足りる資料
国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得
日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は、次の要件を満たしている場合は法務大臣に届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。
- 届出の時に20歳未満であること
- 日本に住所を有すること
日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって、日本の国籍を与える制度です。