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在留資格 帰化 Q&A

在留特別許可とは

在留資格がなく不法滞在の状態にあるが引き続き日本での生活を希望する外国人に対して、法務大臣が、その外国人の生活態度、家族関係などの諸事情にかんがみとくに在留を許可すべき事情があると認めるときにその者の在留を特別に許可することを在留特別許可といいます。
出入国管理及び難民認定法 第50条から抜粋
法務大臣は、・・・異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときはその者の在留を特別に許可することができる。
  1. 永住許可を受けているとき。
  2. かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
  3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留する者であるとき。
  4. その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
在留特別許可の対象となる外国人は、上記1号〜4号のいずれかに該当することが最低限必要となりますが、入国管理局では4号の「特別に在留を許可すべき事情」として考慮する事項として下記の要素をガイドラインで示しています。
  • 在留特別許可に係るガイドライン

在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、諸般の事情を総合的に勘案して行うとしています。

  1. 在留を希望する理由
  2. 家族状況
  3. 素行
  4. 内外の諸情勢
  5. 人道的な配慮の必要性
  6. 我が国における不法滞在者に与える影響など
積極要素 在留特別許可の方向で検討される要素 
 日本人の子又は特別永住者の子
 日本人又は特別永住者との間の実子(但し、未成年かつ未婚の子)を扶養している者(親権を有していて、日本で相当期間同居の上、監護・養育していることが必要です)
 日本人又は特別永住者と婚姻している者(偽装結婚等除く)
 初等中等教育機関に在学し相当期間日本に在住している実子と同居し、監護・養育している者
 難病等により日本での治療を必要としている者(又は難病の為治療を要する親族を看護することが必要と認められる者)
 自ら地方入国管理官署に出頭したこと
 永住者、日本人の子、永住者の子又は定住者と婚姻している者(偽装結婚等除く)
 永住者、日本人の子、永住者の子又は定住者の在留資格で在留している実子(但し、未成年かつ未婚の子)を扶養している者
 (親権を有していて、日本で相当期間同居の上、監護・養育していることが必要です)
 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者の在留資格で在留している者の扶養を受けている未来年・未婚の実子である者
 日本での滞在期間が長期間に及び日本への定着性が認められる者
 人道的配慮を必要とするなど特別な事情のある者


消極要素 許可しない方向で検討される要素 
 重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
 出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
 密航、偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国した者
 過去に退去強制手続を受けたことがある者
 刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められる者
 在留状況に問題のある者


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