ー観光等の短期滞在を目的とする場合ー
日本に短期間(90日以内)滞在して、例えば観光、スポーツ、保養、親族・知人・友人訪問、市場調査、商談等を目的とする場合が該当します。(ただし、収入を伴う事業の運営、又は報酬を得る活動は該当しませんので注意が必要です)
査証の発給を受けるための申請は、海外の日本の大使館や領事館などで、入国しようとする外国人自身が行うことが原則とされています。
代理人が日本国内で査証申請手続をする制度はありませんが、日本側からは「招へい理由書」あるいは「身元保証書」等の書類提出が必要になる場合があります。
ー就労・婚姻等の長期滞在を目的とする場合ー
短期滞在目的」のケースとは異なり、あらかじめ日本国内で代理人を通じて 「在留資格認定証明書」の交付申請手続を行い、この証明書を取得したうえで、申請人が在外公館に査証申請するのが一般的です。
申請人が在留資格認定証明書なしで査証申請手続を行う場合と比較して、短期間に査証を取得することが可能となります。
在留資格認定証明書とは、外国人が上陸審査の際に我が国で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、入管法上の在留資格に該当する活動である等の上陸の条件に適合していることを証明するために、法務省所管の各地方入国管理局において事前に交付される証明書のことです。
外国人が日本に入国し上陸する為の条件の一つとして、日本で行おうとする活動が入管法で定める在留資格のいずれかに該当する必要があります。
外国人はこの在留資格に基づいて日本に在留し、日本で活動するとことが認められています。。
入管法では27種類の在留資格が定められており、大きく分けると「一定の活動を行うことができる在留資格」(23種類)と「一定の身分または地位をもって在留できる在留資格」(4種類)があります。
さらに、「一定の活動を行うことができる在留資格」は、「就労が認められる在留資格」(16種類)、「就労が認められない在留資格」(6種類)と「法務大臣が特に指定する活動を内容とする在留資格」の3つにわけることができます。