離婚と年金
離婚後の元夫婦それぞれの年金受領額に大きな格差がある点が問題視されていましたが、平成16年の年金制度改正により、婚姻期間中の年金分割制度(平成19年4月から)と第3号被保険者期間についての年金分割制度(平成20年4月から)が導入されました。
離婚分割とは、夫婦の婚姻期間中のそれぞれの厚生年金の保険料納付記録の合計額を当事者間で分割する制度です。
分割を受けた側は、分割された分の保険料を納付したものとして扱われますので、それに基づき算定された老齢厚生年金を将来受給することができます。
最大で、保険料納付記録の夫婦合計額の50%まで按分することができます。
例えば、夫婦間の合意で、分割割合を50%としたときで、婚姻期間中の標準報酬総額が夫8000万円、妻2000万円の場合
(8000 + 2000)×50% = 5000 ⇒ 8000 - 5000 = 3000
夫の標準報酬総額8000万円のうち3000万円を妻に分割することになります。
※ 離婚分割制度による年金分割の請求をするためには
離婚分割制度による請求を行うためには、按分割合(最大で50%)について@当事者間で合意する、A裁判手続で定めることが必要です。
@当事者間の合意の場合
公正証書又は公証人の認証を受けた私署認証によって合意した按分割合を明らかにする必要があります。
(下記の事項が明記されていることが必要)
・当事者の氏名、生年月日、基礎年金番号
・年金分割の請求をすることにつき当事者で合意が成立した旨
・当事者間で合意した按分割合の記載
A調停や審判、訴訟で按分割合を定めた場合
作成された調停調書等を必要添付書類として使用
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※ 日本年金機構に対する年金分割改訂請求手続
当事者間の合意や裁判手続により按分割合が定まったら、日本年金機構に対して分割改定請求を行います。
請求は、原則として離婚成立時から2年以内に行わなければなりません
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分割改定請求を受けた日本年金機構は、按分割合に基づき当事者それぞれの保険料納付記録の改定等を行い、改定後の保険料納付記録を当事者に対し通知します
平成20年4月1日以降に離婚が成立した当事者が対象となります。
夫婦の平成20年4月以降の第3号被保険者期間につき、当事者の一方からの請求により、第2号被保険者の厚生・共済年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割する制度です。
・相手の合意は必要ありません。
・離婚後2年以内の請求期限制限はありません。