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面接交渉権とは、離婚して、親権者・監護者とならなかったために未成年の子供と別れて暮らすことになった親が、子供といっしょに食事をしたり、旅行をしたり、寝泊りをしたりすることを認める権利です。
離婚しても親子の関係は切れませんし、「親が自分の子供に会いたい」、「子供が親に会いたい」という自然な感情に基づいた親としての、子供としての当然の権利として認められているものです。
基本的には、上記のように当然の権利ですが、現実には無条件に認められるものではありません。
面接交渉権を認めるかどうかを判断するにあたって「子供の利益、子供の福祉」のために必要であるかどうかが重要となってきますので、個々の事案ごとに検討していくこととなります。
a | 親がアルコール依存症 |
b | 子供に暴力をふるう |
c | 子供の方で会うことを拒否している |
d | 子供の心を動揺させる |
e | 子供の健全な発達に悪い影響を与える |
面接交渉の場合、子供をまきこんだトラブルに発展してしまうというケースが多々あります。
面接交渉権は親の権利でもありますが、「子供の福祉、子供の利益」が最優先されるものだということに注意しましょう。
実際の合意の仕方としては、「月○回程度面接交渉することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、当事者間で協議して定める。」といったようなとり決め方をするケースが多いようです。