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親権とは子供を養育し子供の利益を守る権利と義務の総称です。
親権には「身上監護権」と「財産管理権」という二つの権利とその義務があります。
「身上監護権」とは、
@子供の世話をし、しつけや教育をして一人前の大人に育てていく養育監護の権利
A未成年の子供が契約などをする必要がある場合にこれを子供に代わって行う法定代理人としての権利です。
「財産管理権」とは、未成年の子供に財産がある場合に財産を管理する権利です。
夫婦の間に未成年の子供がいる場合、婚姻中は夫婦が共同で親権を行使することが原則となっていますが、離婚する場合には、父母の一方を親権者として決める必要があります。
離婚後、どちらが親権者となるかということは、まずは話し合いで決めることになるわけですが、「親権はあくまで子供の利益を守るための制度」であり、親もしくは子供本人の一時的な感情で決めるべきことではないということを肝にめいじて、どちらが子供の親権者となったほうが子供の将来の為に資するのかということを冷静に判断していただきたいと思います。
実際の親子の関係は、親権があろうがなかろうが失われるものではありません。親権のない親にも養育にかかった費用を分担する義務はありますし、子供と面会する権利もあります。
通常は、子供を引き取るほうが「親権者」となりますが、親権者ではない親が子供を引き取って養育することもできます。
親権には、養育監護の権利と法定代理人としての権利である「身上監護権」と「財産管理権」がありますが、「子供の世話をし、しつけや教育をするという養育監護」の権利と義務を親権から切り離して定めることが可能なのです。
この場合は、親権者と監護者を定めることになります。
監護者の権利と義務は、日常生活に必要な身のまわりの世話や教育、養育などに限られます。
【監護者を定めるときの留意点】
話し合いで監護者を決めた場合、監護者は戸籍への記載事項ではありませんので、話し合いの結果を文書で残しておかないと単なる口約束となってしまい後々のトラブルの原因となります。
離婚協議書等の文書にしてきちんと書類でのこしておくことが大切です。
どちらが親権者となるか、また場合によっては監護者を定めるか等が当事者の話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立とあわせて親権者指定の申立をすることになります。
調停・審判における親権者指定の基準 ⇒ もっとも優先されるのは「子供の利益」です。
a | 親側の事情 ・経済状態 ・居住環境 ・家庭環境、教育環境 ・子への愛情 ・心身の健全性 |
b | 子供側の事情 ・子の年齢 ・環境の継続性 ・子の意思 |