離婚に伴う慰謝料について?
離婚に伴う慰謝料とは、「離婚」によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
離婚原因となった有責行為により生じた精神的苦痛に対する損害賠償と離婚により配偶者たる地位を失うことから生じた精神的苦痛に対する損害賠償を含むものです。
離婚に伴う慰謝料請求は離婚成立から3年の時効によって消滅します。
裁判で慰謝料の支払いが命じられるためには、相手に不法行為が成立するための有責性が必要となりますが、協議離婚や調停離婚、和解等のケースでは、有責性がなくても離婚したい方が、「解決金」という名目で慰謝料を支払うなどの解決がはかられています。
・配偶者の不貞行為
・配偶者の暴力
・生活費を渡さないなどの悪意の遺棄
・婚姻生活の維持に協力しない
・性交渉拒否
・不法性がない場合
・相手に有責性がない場合
・双方に有責性がある場合
・有責行為と破綻原因の間に因果関係が認められない場合
・すでに損害が補填されている場合
慰謝料額の算定では、次のような要素が考慮されています。
・有責行為の程度、割合、態様
・背信性
・精神的苦痛の程度
・結婚期間と婚姻生活の実情
・当事者の年齢、社会的地位
・当事者の支払い能力
・未成熟の子供の存在
・財産分与の額
・養育費の額等
上記の要素を客観的に判断して慰謝料金額が決定されるわけですが、ケースによって様々なのが実情です。
裁判で認められた慰謝料金額をみてみると50万円〜1000万円超とバラつきはありますが、300万円代くらいが多いようです。
長期にわたり不貞行為をおこなっていて、子供までつくってしまったというケースで1000万円以上の慰謝料を認めたケースもありますが、この人は支払能力の高い人でした。支払う側に十分な資力があるかどうかというのも慰謝料の金額を左右するうえで残念ながらポイントとなっています。