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離婚Q&A

財産分与について?

財産分与とは、離婚に際して、夫婦の一方が他方に対して財産を分け与えることをいいます。

この「財産分与」が意味する法律的範囲は大きく分けると3つあります。

まず、夫婦が結婚生活の中で協力して取得した財産を離婚に際して清算するという意味の「清算的財産分与」があります。この清算的財産分与が財産分与の中心となります。

次に、離婚後の生活に困る配偶者に対して扶養を継続するという意味の「扶養的財産分与」があります。

そして、離婚を余儀なくされたことに対する精神的苦痛に対する損害賠償としての「慰謝料的財産分与」があります。
民法770条では、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」と定めています。
  • 清算的財産分与

<清算的財産分与の対象となる財産>
婚姻中の財産には、共有財産、実質的共有財産、特有財産の3つがありますが、基本的に特有財産を除いた財産が「夫婦が婚姻生活の中で協力して取得した財産」となり、清算的財産分与の対象となります。

特有財産とは・・・
 a  夫婦それぞれが結婚する前から所有していた財産
 b  相続などの特殊な理由で取得した財産
 c  嫁入り道具

基本的に、上記特有財産を除いた財産が清算的財産分与の対象となりますので、例えば、結婚中に購入した夫名義の不動産などは財産分与の対象となります。つまり、名義は関係ないということです。

さらに、特有財産の減少防止に協力したような場合には、特有財産であっても清算的財産分与の対象となる場合があります。

<対象財産の範囲と評価の基準時>
対象となる財産の範囲は一般的には夫婦の協力関係が終了した別居時が基準となり、評価は離婚が成立したときを基準とします。
ですから、別居後にそれぞれが取得した財産は財産分与の対象から外れることになります。

<分与割合>
現在は、専業主婦であろうと共働きであろうと、原則50対50とするのが裁判所の主流のようです。

  • 扶養的財産分与

離婚によって、どちらか一方の配偶者が経済的に困窮するようなときに、清算的財産分与のほかに、補充的に加算するものです。
扶養的財産分与が認められるためには、一方に扶養の必要性があり、他方に扶養の能力があることが必要です。

扶養的財産分与の額や期間は、婚姻期間、夫婦の収入、年齢、疾病、精神障害、子の養育、有責性等を考慮して判断されることになります。

扶養的財産分与は、経済的に弱い立場にある配偶者が、一人立ちをしていく間の援助とて支給される性質のものですから、通常、一括支払ではなく、定期的に毎月○万円というかたちで支給され、支払期限は3年程度といわれています。

ただ、裁判などでは、「熟年離婚」のケースで、離婚後に経済的に自立することも困難であるし、再興する可能性も少ないということから10年間月々10万円の扶養額の支払を認めたケースがあります。
また、有責性の高い配偶者に対して、相手が死亡するか再婚するまで毎月1万5千円の支払を命じたケースがあります。

  • 慰謝料的財産分与

財産分与に離婚による慰謝料を含めることができます。
ですから、財産分与に慰謝料が含まれていて、精神的な損害に対して十分な補填がされている場合には、別に慰謝料を請求することはできません。
一方、十分な補填がなされていない場合は、財産分与に慰謝料的財産分与を含めて財産が分与されていたとしても別に慰謝料の請求をすることができます。
協議書等を作成するときには、財産分与に慰謝料を含めるのか、含めるとして全部含めるのかを明確にしておくことが必要です。

財産分与の請求

財産分与請求は離婚成立から2年の除斥期間があります。
できることなら、協議離婚の場合、離婚成立前に財産分与の額や支払方法についてきちんと話し合い、最低限書面に残しておくことがポイントです。


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