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離婚 夫婦問題なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。離婚の理由について。離婚でお悩みならお気軽にご相談ください。

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離婚Q&A

離婚するには理由が必要ですか?

民法770条では、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」と定めています。
  • 不貞行為 配偶者に不貞な行為があったとき


夫婦はそれぞれ貞操義務を負っていますので、一度だけの浮気でも貞操義務に反することになりますが、法定離婚事由としての「不貞があった」と判断されるには「婚姻関係を破綻させた」といえるかどうかがポイントとなります。
 
例えば、一度だけの浮気で、本人も反省しているというような場合には、「婚姻関係を破綻させた」とまではいえないと判断される傾向にあります。

離婚事由でいう「不貞な行為があったとき」とは、ある程度継続的な肉体関係を伴う男女関係があったときとされています。

一度の浮気でも絶対に許せないという場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」の問題となります。

  • 悪意の遺棄 配偶者から悪意で遺棄されたとき


夫婦は、同居し、互いに協力・扶助しあう義務を負っていますので、これらの義務に不当に反することを「悪意の遺棄」といいます。
 
例えば、「生活費を一切に家に入れない」「理由もないのに家に帰ってこない」等の場合です。
一方、「仕事の都合で単身赴任している」「夫の浮気が許せないので、冷却期間のため別居している」など相当の理由がある場合は「悪意の遺棄」とはなりません。

  • 3年以上の生死不明 配偶者の生死が3年以上不明なとき


生存も死亡も証明できない状態が3年以上続けば離婚事由になります。

これは生存も死亡も確認できない状態をいいますので、生きているのはわかっているが所在不明なときは「3年以上の生死不明」とはいえません。

  • 回復の見込みのない強度の精神病


精神病で回復の見込みがないかどうかは、医師の判断を参考にして裁判官が判断しますので、配偶者が精神病で入院しているからといって認められるものではありません。

さらに、「回復の見込みがない」と判断されても、離婚後の療養や生活などについて、目途がついた状態でないと裁判所は離婚を認めない傾向にあります。

  • 婚姻を継続し難い重大な事由


婚姻を継続し難い重大な事由があるとは、上記の離婚事由がなくても、夫婦の関係が修復不可能な程度にまで破綻し、婚姻を継続させることができないと考えられる場合をいいます。

そして、婚姻関係が破綻しているか否かの判断にあたっては、婚姻中の二人の行為や態度・年齢、子供の有無と年齢、婚姻継続の意思、健康状態、資産状況、性格等婚姻生活の一切の事情が考慮されます。

二人共に婚姻継続の意思がないのであれば婚姻関係は破綻しているとされますが、どちらかに婚姻継続の意思がある場合は、別居期間が相当程度に及んでいるかというのが一つのポイントとなります。

別居期間が相当程度に及んでいる場合は、婚姻を継続したいとの意思をもっている当事者が、夫婦関係の修復は可能であるという特段の事情、別居原因は専ら相手の有責行為にあるということを主張立証していくこととなります。

別居期間が相当程度にまで及んでいない場合は、婚姻を継続したくないという意思をもっている当事者が、相手の有責行為の存在を主張立証していくこととなります。

【婚姻を継続し難い重大な事由があると判断された代表的事由】
 a 暴力や虐待
ありふれた夫婦喧嘩程度での暴力(暴力は許されるものではありませんが…)は、それ自体では離婚原因とはなりませんが、賭け事、飲酒、暴言・侮辱、不貞などを総合的に考慮して婚姻を継続し難い重大な事由ありと判断されるケースもあります。
 b 性格の不一致
性格の不一致だけを理由として「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されることはほとんどありませんが、性格の不一致が原因で夫婦関係が修復不可能なほどに破綻していると認められれば婚姻を継続し難い重大な事由があると判断されることとなります。
 c 訴訟の提起
夫婦の一方が他方を訴えることは婚姻を継続し難い重大な事由があるかないかの判断要素となります。
 d 重大な病気・障害がある場合
配偶者の一方に「回復の見込みのない強度の精神病」に該当しなくても重大な病気や障害により、夫婦関係が破綻しているときは婚姻を継続し難い重大な事由があると認められるケースがあります。
判断にあたっては、病状、誠意ある介護・看護をしていたか、離婚後の療養生活、有責性の有無を総合的に考慮することとなります。
 e 性交不能
 f 勤労意欲の欠如
 g 親族との不和
 h 犯罪行為など 

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