TEL. 047-344-1717
〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町17-8-202
児童扶養手当をうけることができる人は、18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父親、母親または父母にかわって養育している人です。
児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生月まで手当がうけられます。
手当の支給方法は、所得と扶養親族等の数、そして扶養する子供の人数によって全部支給・一部支給・全部停止とがあります。
(全部支給の場合)
児童数1人のとき・・・41,430円/月額
児童数2人のとき・・・46,430円/月額
児童数3人のとき・・・49,430円/月額(以降児童が一人増えるごとに+3,000円
(一部支給の場合)
児童数1人のとき・・・41,420円〜9,780円/月額
児童数2人のとき・・・46,420円〜14,780円/月額
児童数3人のとき・・・49,420円〜17,780円/月額(以降児童が一人増えるごとに+3,000円)
※ 母と子供一人で生活・・・母の所得金額が570,000万円未満の場合は全額支給
2,300,000万円未満の場合は一部支給
母と子供二人で生活・・・母の所得金額が950,000万円未満の場合は全額支給
2,680,000万円未満の場合は一部支給
※ 子供の養育費を父親から受け取っている場合は、前年分の養育費の80%が所得として加算されます。
認定を受けると認定請求した月の翌月分から手当が支給されます。
4月・8月・12月の年3回、支払月の前月までの分が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
必要書類を添えて、住んでいる市町村役場で、請求の手続をします。
一般的には@印鑑、A戸籍謄本、B保険証、C年金手帳、D所得証明書、E金融機関通帳のコピーが必要になります。
詳しくは、お住まいになっている市町村役場にご確認ください。