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「勢いで、財産分与や慰謝料のこと、養育費についての話し合いが整わないまま離婚届に署名押印して夫(妻)に渡してしまった」
「離婚する気はないけど、勢いで離婚届に署名押印して夫(妻)に渡してしまった」
このように、一時の勢いで、離婚届に署名押印して相手に渡してしまった場合どうすればいいのでしょうか?
まだ、相手が離婚届を役所に提出していなければ・・・
「離婚する前に条件面をきちんと話し合いたいなら」、「離婚する意思が固まっていないのなら」、相手から離婚届を返してもらうか、離婚届を破棄してもらう必要があります。
しかし、相手が離婚届を返してくれない、または破棄してくれない場合は、至急「離婚届不受理申出」を役所に提出してください。
相手が離婚届を提出して受理されてしまうと、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申立てなければならなくなり、時間も費用もかかることになります。
「離婚する意思は変わらないからどうでもいい」とおっしゃる方もいますが、離婚してから話し合うのと離婚前に話し合うのとでは、交渉していくうえでは大きな違いがあります。
ですから、相手がまだ離婚届を提出していないのであれば、離婚届不受理申出を提出することをお薦めします。離婚不受理申出を提出しておけば、相手が勝手に離婚届を提出したとしても受理を止めることができます。
離婚届不受理申出の提出先は、原則、本籍地の役場ですが、最寄りの市区町村役場の戸籍係に提出すれば本籍地の役場に送付してくれます。
※ 離婚届不受理届の有効期間は6カ月ですので注意が必要です。それまでに決着がつかない場合は再度離婚届不受理申出を提出することとなります。
※ 離婚届不受理の申出をしていても、申し出た本人が「不受理申出取下書」を提出すればいつでも取り下げることができます。
<相手が既に離婚届を役所に提出していて受理されてしまった場合>
相手と離婚する意思がないのであれば、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申立てます。
調停で相手が無効であることに同意すれば「離婚は無効」となります。
一方、相手が離婚の成立を主張する場合には、訴訟を起こすことになります。
離婚届を勝手に偽造した夫(妻)には、私文書偽造罪が成立しますし、役所に提出していますので、公正証書原本不実記載罪が成立します。
しかし、市区町村役場では、離婚届を受理するときに夫婦の合意によって届けられたものであるか、妻本人が署名押印したものであるかどうかは調べませんので、記載内容に不備がなければ戸籍上では離婚が成立したことになってしまいます。
このような場合も、離婚の無効を主張する側が、家庭裁判所に協議離婚無効の調停を申立てることになります。
離婚届が偽造であろうと受理されてしまうと時間も費用もかかりますので、勝手に離婚届を提出される恐れがあるときは「離婚届不受理申出」を提出しておきましょう。