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離婚Q&A

不倫相手に対する慰謝料請求

  • 不貞行為の相手に対する慰謝料請求

夫婦には、お互いに貞操義務があります。そして、自分以外の第三者と性的交渉を持たせないという「貞操権」を相手方配偶者に対して持っています。

ですから、夫または妻が不倫の関係をもった場合には、他方の配偶者はその夫または妻に対し、不倫行為によって貞操権を侵害されたこととなり、不倫行為によってこうむった精神的な損害の賠償を求めることができます。

そして、不倫行為には必ず相手がいますから、不倫関係をもった配偶者とその相手は、二人の共同行為により他方の配偶者の貞操権を侵害して精神的苦痛を与えたことになりますので、不倫された配偶者は不倫行為の相手に対しても慰謝料の支払いを請求できます。

【参考判例 : 最判昭和54年3月30日】
「夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」

  • 慰謝料請求出来る場合、出来ない場合

不倫相手に慰謝料の支払いを請求する場合、この不倫行為によって夫婦が離婚したとか、夫婦の関係に亀裂がはいったとか、家庭が崩壊したとかは一切関係ありません。慰謝料を請求することはできます。
また、不倫した配偶者が相手を積極的に誘惑したとか、自然な感情によって肉体関係が生じたといった事情も関係ありませんので、慰謝料を請求することはできます。

ただし、慰謝料の金額を算定するにあたっては考慮することになりますのでご注意ください。

 【慰謝料を請求できない場合】
  ・夫婦の婚姻関係が不倫関係とは関係なくすでに破綻していた場合
  ・不倫相手が過失なく結婚していることを知ることができなかった時
  ・不倫した配偶者が暴力や脅迫により不倫相手との関係をもった場合

  • 不貞行為の慰謝料の相場

不貞行為の慰謝料の金額は、下記の要素を総合的に判断して考慮されます。
 ・不倫相手の年齢、資力
 ・不倫関係の発生や継続についての主導権はどちらか
 ・同棲の有無
 ・不貞行為により夫婦関係が破綻したか
 ・夫婦の年齢、結婚年数
 ・夫婦間に子供はいるか、子供の年齢
 ・不倫関係は現在も続いているか
 
上記のような要素を裁判では総合的に判断しますので、ケースバイケースであり、このくらいの金額ですとはなかなかいいにくいのが実情です。
また、当事者同士による話し合いで金額が決着する場合も多く、相場がつかみにくいという事情があります。

ただ、テレビ等で紹介される海外の有名人みたいに何千万円というような高額なケースは稀で、当事者同士の話し合いの場合も判決の場合も多くは50万円〜400万円までが比較的多く、その中でも200万円前後が多いという報告があります。



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