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有責配偶者からの離婚請求は認められないというのが原則です。
自らの有責な行為によって離婚原因をつくって婚姻関係を破綻させた者は自ら離婚請求することはできないという判例・学説の基本的な考え方です。
要するに、勝手に浮気をして、家庭を壊しておきながら、自分から離婚したいとはいわせないということです。
・あなにも責任がある場合
原則「離婚請求できない」は、あなたにもまったく責任がないということを前提としています。
夫婦双方に有責性がある場合や既に婚姻関係が破綻している後に浮気をしたといったように浮気自体が婚姻関係破綻の原因ではない場合には、有責配偶者からの離婚請求でも離婚を認められるケースがあります。
・婚姻関係の破綻が相当長期にわたって継続している場合
長年、裁判所は有責配偶者からの離婚請求を認めてきませんでしたが、近年「信義誠実の原則」に反しないと評価できる場合には離婚請求を認めようという考え方にシフトしています。
1 | 夫婦の別居状態が相当長期間継続していること。 ※ 相当長期間の別居とは・・・ 10年の別居期間が目安とされていますが、別居期間6年でも認められたケースもあります。 単純にどのくらいの期間かというのではなく、有責配偶者からの生活費の負担状況や無責配偶者の収入状況、誠意ある財産分与案の提示等といったことが総合的に判断されます。 |
2 | 夫婦間に子の福祉を考慮しなければならない未成熟の子がいないこと。 ※ 未成熟の子とは・・・ 親から独立して生計を営めるかどうかで判断しています。 |
3 | 離婚後の無責配偶者が離婚前より精神的・社会的・経済的に極めて厳しい状態に置かれる等の社会的正義に著しく反する結果が生じないこと。 ※ 社会的正義に著しく反する結果とは・・・ 離婚前の状態と離婚後の状態を比較することになるわけですが、有責配偶者から十分な財産分与や慰謝料の支払いをすることで解決できるケースが多いようです。 |