有責配偶者からされた離婚請求については
- 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか否か。
- その間に未成熟の子が存在するか否か。
- 相手方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情が存するか否か。
等の諸点を総合的に考慮して,当該請求が信義誠実の原則に反するといえないときには,当該請求を認容することができると解するのが相当である。
- 夫婦の別居期間が約2年4カ月であり、双方の年齢や同居期間(約6年7カ月)との対比において相当の長期間に及んでいるといえない。
- 夫婦間には7歳の未成熟の子が存在する。
- 妻が子宮内膜症にり患しているため就職して収入を得ることが困難であり、離婚により精神的・経済的に過酷な状況に置かれることが想定される。
上記事情の下では、有責配偶者からの離婚請求は、信義誠実の原則に反するものといわざるを得ず、認容することができないとされました。
長期間の別居等から婚姻生活は破綻しているとして、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚を求めた事案です。
- 婚姻破綻の原因は原告の女性問題。
- 別居後、原告は被告及びその子らの生活を顧みることがなかった。
- 本件訴訟においても被告に対する慰謝の方途の提案がない。
上記事情の下では、別居期間が既に17年を超える長期間に及び子らも成人し、結婚あるいは就職していること等を考慮してもなお、離婚請求を認容することは、正義、公平の観点からも、また、信義則に照らしても相当とは認めがたく、有責配偶者からの離婚請求として認容することができないとされました。
婚姻破綻の原因は、夫の不貞行為にあるとされ、有責配偶者からの離婚請求であるとして離婚が認容されなかった事例です。
- 別居期間は7年数カ月。
- 婚姻以来約27年間同居ないしはこれに準ずる生活(単身赴任等)。
- 当事者の年齢は60歳と62歳。
上記事情の下では、別居期間が相当の長期に及んでいるものということはできない。したがって、離婚により妻が経済的、精神的に過酷な状態となるとはいえないとしても、離婚請求を認容すべき特段の事情は見当たらないから、有責配偶者からの離婚請求として認容することができないとされました。
過去に妻にも不貞行為があった事例だが、婚姻破綻の原因は、夫の不貞行為にあるとされ、有責配偶者からの離婚請求であるとして離婚が認容されなかった事例です。
- 妻の不貞問題の発覚後に、婚姻継続を前提とし、夫婦で連帯債務者となって、多額の住宅ローンを組み、自宅の土地建物を取得している。
上記事情の下では、妻の不貞問題により、婚姻が破綻していたものとは解されない。妻の不貞問題は数年も前の解決済みの問題であり、夫の不貞問題と関連付けて論ずることはできず、夫(有責配偶者)からの離婚請求として下記の事情の下では認容することはできない。
夫婦の別居期間も短く、夫婦間にはまだ幼い子があり、離婚を認めると妻が精神的、社会的、経済的に過酷な状態に置かれる可能性が高いこと等の事情を考えると、これを認容することは正義に反するものであり、信義則に照らし許されないとされました。