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建設業許可 Q&A

一般建設業の許可を受けるための要件

一般建設業の許可を受けるためには、次に掲げる資格要件を備えていることが必要になります。
 a  経営業務の管理責任者が常勤でいること
 b  専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
 c  請負契約に関して誠実性を有していること
 d  請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
 e  欠格要件等に該当しないこと

  • 経営業務の管理責任者が常勤でいること

法人では常勤の役員のうち1人が、個人では本人又は支配人のうち1人が次のいずれかに該当することが必要になります。

 1 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員等・個人事業主等)としての経験を有する者  
 2   1と同等以上の能力を有するものと認められた者  
 A  許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
 a 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
 b  7年以上経営業務を補佐した経験
 B 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 C   その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者


<確認資料について>
「常勤性を証明する資料」と「経験を証明する資料」が必要になります。
 1 常勤性を証明する資料とは
法人として建設業の許可を申請する場合には、例えば、健康保険被保険者証の写し等が必要になります。
その他、都道府県によっては住民票が必要です。
 2 経験を証明する資料とは
例えば、法人の役員経験がある場合は、@>登記事項証明書(証明期間中必要年数について継続して役員であったことが確認できるもの)とAその間の契約書や注文書の写し、又は申請する業種と同一の許可を有していた場合はその許可通知書の写し等が必要になります。



  • 専任技術者を営業所ごとに常勤でおいていること

専任技術者とは、その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者で、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、以下に掲げるいずれかの要件に該当する者をいいます。

 1 高校の所定学科を卒業後5年以上、大学の所定学科を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者 
 2 10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
 3 1、2と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者(有資格者等になります)


※ 実務経験について
許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。
具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。

<確認資料について>
「常勤性を証明する資料」と「経験を証明する資料」が必要になります。
 1 常勤性を証明する資料とは
法人として建設業の許可を申請する場合には、例えば、健康保険被保険者証の写し等が必要になります。その他、都道府県によっては住民票が必要です。
 2  経験を証明する資料とは
例えば、所定学科卒業で実務経験を有する場合は、@卒業証明書とA実務経験証明書(様式第九号)及びその確認資料(契約書や注文書の写し、又は申請する業種と同一の許可を有していた場合はその許可通知書の写し等)が必要になります。



  • 請負契約に関して誠実性を有していること

法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。

  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

下記のいずれかに該当することが必要となります。

 a 直前の決算において自己資本が500万円以上であること 
 b 500万円以上の資金調達能力があること
 c  直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

※ 確認資料について
直近の決算の自己資本が500万円未満の場合に必要になります。
金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書(申請時から1月以内のもの)

  • 欠落要件等に該当しないこと

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

 1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
 2 法人にあっては、その法人・役員、個人にあってはその本人・支配人等が、次のような要件に該当しているとき
 A 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 B 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
 C 建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
 D 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 E 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 a 建設業法
 b 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令でさだめるもの
 c  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
 d 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律



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