建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいますが、建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事(許可を受けなくてもできる工事) | |
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建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
建築一式工事 | 次の@かAのいずれかに該当する工事 @ 1件の請負代金が1,500万円未満の工事 A 延べ面積150u未満の木造住宅工事 |
国土交通大臣許可 | 二つ以上の都道府県に営業所がある場合 |
知事許可 | 一つの都道府県に営業所がある場合 |
※ 建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行えます。
<営業所の要件>
建設業法でいう「営業所」とは、請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務のことです、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所とは認められません。
少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
a | 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。 |
b | 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。 |
c | 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人が常勤している こと。 |
d | 専任技術者が常勤してること。 |
特定建設業の許可 | 発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は特定建設業の許可が必要です。 |
一般建設業の許可 | 定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合 |
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります(末日が休日でも同様)。
引き続き建設業を営もうとする場合には、5年間の有効期間が満了する日の30日前までに、許可更新の手続きが必要になります。(※受付開始日は都道府県により若干異なります)
更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは従前の許可が有効です。
更新申請の受付期間 | |
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東京都 | 知事許可・・・有効期間が満了する日の2カ月前から30日前まで 大臣許可・・・有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで |
千葉県 | 知事許可・・・有効期間が満了する日の3カ月前から30日前まで 大臣許可・・・有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで |
神奈川県 | 知事許可・・・有効期間が満了する日の2カ月前から30日前まで 大臣許可・・・有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで |
埼玉県 | 知事許可・・・有効期間が満了する日の2カ月前から30日前まで 大臣許可・・・有効期間が満了する日の4か月前から30日前まで |