起業を意識してから決断するまでが、ある意味一番重要な期間です。
株式会社設立までには様々な手続を経なければなりませんが、決断後はあなたがつくる会社のイメージを定款等に落とし込んでいく作業になります
発起人を一名以上決定します。起業を決断された方のみでもOKです。
発起人は、株式会社設立企画者であり、設立する会社の株主になります。
発起人には設立する会社の株式を必ず一株以上引受けなければならないというルールがあります。
・商号 ・本店所在地 ・目的 ・機関
・役員 ・資本金の額 ・株式払込数 ・株式発行価格
・設立時発行株式数 ・引受ける株式の割合 ・決算期 ・決算公告の方法
A | 商号のルール | |
a | 同じ住所で同一の商号をつけることはできません | |
b | 株式会社の文字をいれなければなりません | |
c | 漢字、ひらがな、カタカナ、数字、ローマ字の使用可 | |
d | 使える記号は限られています | |
e | 有名企業やブランド名は不可 | |
f | 実際に営む業種以外の言葉は使用不可。銀行等 | |
g | 支店名、部門名は不可 | |
h | 公序良俗に反する商号不可 | |
B | 事業目的のルール | |
a | 設立後の事業に関する事業目的はもちろんのこと、将来を見据えた事業目的も入れる。そして、 最期に「前各号に附帯する一切の業務」という目的を入れる。 |
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b | 許認可等を取得する必要がある場合は、事前にどういった事業目的の記載方法がよいか検討します。 | |
c | 事業目的の具体的表現方法については、法務局などで既に設立されている他の会社の事業目的を参考にすると便利です。 | |
C | 機関設計のポイント 取締役会を設置するかどうかがポイントです。身内だけでの経営を考えているなら取締役会は不要です。外部の優秀な人材も積極的に経営陣に取り入れていきたいと考えているなら取締役会は必要と思われます。 |
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D | 引受ける株式の割合について 会社の重要な意思を決定していくのは株主総会になりますので、発起人が数名いる場合は、各々が引受ける株式の割合がポイントとなります。 経営権を掌握したい場合は三分の二以上の出資が必要になってきます。 |
定款は会社の憲法(柱)となります。
A | 絶対的記載事項 定款として認められるためには必ず記載しなけ ればならない事項です。 |
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a | 目的 | |
b | 商号 | |
c | 本店の所在地 | |
d | 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額 | |
e | 発起人の氏名又は名称及び所在地 | |
B | 相対的記載事項 定款に記載しなければ効力を生じない事項。記載がなくても定款自体は有効ですが、どのような会社組織とするか等に係る重要ポイントです。 定款に別段の定めをすることにより、会社法に抵触しない範囲内で、下記の事項などを定めたりすることができます。 |
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a | 変態設立事項(現物出資、財産引受、設立費用発起人の特別利益) | |
b | 株式譲渡制限 | |
c | 相続人等に対する売渡請求 | |
d | 株券の発行 | |
e | 取締役選任、解任に関する定め | |
f | 役員の任期 | |
g | 株主総会の招集期間の短縮 | |
h | 取締役会、会計参与、監査役等の設置 | |
C | 任意的記載事項 会社の基本事項として、あえて明文で記載しておく事項です。 |
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a | 公告の方法 | |
b | 取締役の員数 | |
c | 営業年度等 |
定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱うこととされています。
起業を意識してから決断するまでが、ある意味一番重要な期間です。
株式会社設立までには様々な手続を経なければなりませんが、決断後はあなたがつくる会社のイメージを定款等に落とし込んでいく作業になります
会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局への申請日が会社の設立日になります。