民法は、死亡した者(被相続人)の配偶者、子、父母、兄弟姉妹を法定相続人として定めています。
そして、これらの相続人のうち、子や兄弟姉妹が被相続人が亡くなる前に亡くなっていた場合は子や兄弟姉妹の直系卑属が相続人となることが認められています。
これを代襲相続といいます。
この代襲相続は、本来の相続人である子や兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合以外にも、相続欠格者にあたる場合や廃除されて相続資格を失ったときにも認められています。
さらに、孫(子)までも先に亡くなっていた場合は、さらに孫の子が相続する事になります。これを再代襲といいます。
一方、姪や甥が先に亡くなっていた場合の甥の子や姪の子には再代襲は認められていません。