相続人は誰?
配偶者は常に相続人になれます。
配偶者以外の子や親、兄弟姉妹については相続できる順位が決まっています。順位の高い相続人がいる場合は順位の低い相続人は相続人となることができません。
例えば、第一順位の子供がいる場合、父母や兄弟姉妹に相続権はありません。
【相続人の順位】
第一順位 被相続人の子
子が先に亡くなっている等⇒代襲相続により子の子、子の子の子・・・
第二順位 被相続人の直系尊属
父母が先に亡くなっている⇒父母の父母・・・
第三順位 被相続人の兄弟姉妹
兄弟姉妹が先に亡くなっている⇒代襲相続により兄弟姉妹の子まで
法定相続分とは?
民法では、次のように法定相続分が決められています。
遺言書が無く、相続人同士の話し合いでも決着がつかない場合は、調停に進むこととなりますが、調停では法定相続分を基本にして話し合いが進められていきます。
また、審判による場合は、原則、法定相続分にしたがったものとなります。
例1 配偶者と子が相続人となる場合
配偶者が二分の一、子が二分の一となります。
※ 子が複数いる場合は、子の持分を子の間で平等に配分します。
※ (但し、非嫡出子は嫡出子の1/2)⇒ただし、最高裁の判例により違憲とされています。
例2 配偶者と父母が相続人となる場合
配偶者が三分の二、父・母が三分の一となります。
例3 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一となります。
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