TEL. 047-344-1717
〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町17-8-202
故人が世帯主だった場合、14日以内にお住まいの市区町村に世帯主変更届を提出する必要があります。
ただ、残された世帯員が一人の場合などは自動的に残された方が世帯主になりますので届出の必要はありません。
故人が電気・ガス・水道などの公共料金や電話加入権の名義人であった場合、名義変更や引き落とし口座の変更が必要になります。金融機関等で相続手続きを行う必要がある場合、凍結され、被相続人の口座から引き落としができなくなる場合もありますので、早めに手続きをする必要があります。
※ 被相続人が名義人となっているものについては、名義変更・解約等の手続きが必要になりますのでご注意ください。
・電気、ガス、水道
・電話加入権
・携帯電話
・クレジットカード
・インターネットのプロバイダー契約 他
受取人が指定されている死亡保険金は、受取人固有の財産となり相続財産には含まれませんので、遺産分割協議を経ることなく、受取人が保険会社に対して請求することができます。ただし、相続税の計算をする際には、「みなし相続財産」として考慮しなければなりません。
※ 亡くなった方が保険契約者で、被保険者は亡くなった方以外の場合
この場合、亡くなった方は被保険者ではありませんので、保険事故には該当せず保険金は支払われません。この保険契約について権利を承継するのは相続人になります。ですから、当該保険契約の承継人を決める必要があります。
児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子供の福祉を図ることを目的に支給される手当です。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を監護している父親・母親または父母にかわってその子供を養育している人に支給されます。
所得による支給制限等もありますので、詳細については各市町村にお問い合わせください。
健康保険の被保険者や被保険者の扶養者が亡くなった場合
健康保険の被保険者や被保険者の被扶養者が亡くなった場合、埋葬料(家族埋葬料)として5万円が支給されます。
勤務先で手続きをしてくれるケースがほとんどですが、必要があれば勤務先に確認してみましょう。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭料を請求することができます。
支給される金額は自治体により異なりますが、千葉県内では5万円の支給としている市町村が多くなっています。
(松戸市・柏市・流山市・我孫子市…5万円、市川市…5万円(非課税世帯は7万円)
健康保険の被保険者が亡くなった場合 ⇒ 国民健康保険加入手続き
健康保険の被保険者が亡くなり遺族が被扶養者だった場合、亡くなった翌日から遺族は健康保険の被扶養者の資格を失ってしまいます。そこで、新たに国民健康保険の加入手続きをする必要があります。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合 ⇒ 国民健康保険資格喪失届
亡くなった方の国民健康保険証は国民健康保険資格喪失届を行い、市区町村に返却します。亡くなった方が世帯主であった場合、新しい保険証が発行されます。
a | 厚生年金の被保険者が死亡したとき |
b | 厚生年金の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき |
c | 障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき |
d | 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき |
1 | 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上あること。(原則) |
2 | 上記1の要件を満たさない場合、平成28年4月1日前に死亡したときは、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の機関がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされます。ただし、死亡日において65歳以上の者の場合、この経過措置は適用されませんので注意が必要です。 |
第1順位 | 妻(年齢条件なし) 夫(死亡日に55歳以上) 子(18歳到達年度の末日未経過または20歳未満の障害等級1級または2級) |
第2順位 | 父母(死亡日に55歳以上) |
第3順位 | 孫(18歳到達年度の末日未経過または20歳未満の障害等級1級または2級) |
第4順位 | 祖父母(死亡日に55歳以上) |
a | 国民年金の被保険者が死亡したとき |
b | 国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者 |
c | 老齢基礎年金の受給権者である者 |
d | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているものである場合 |
1 | 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の3分の2以上あること。(原則) |
2 | 上記1の要件を満たさない場合、平成28年4月1日前に死亡したときは、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、死亡日の属する月の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の機関がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされます。ただし、死亡日において65歳以上の者の場合、この経過措置は適用されませんので注意が必要です。 |
妻について | 子(18歳到達年度の末日未経過または20歳未満の障害等級1級または2級・未婚)と生計を同じくする妻 |
子について | 18歳到達年度の末日未経過または20歳未満の障害等級1級または2級であり、かつ、婚姻していないこと |
a | 保険料納付済期間又は学生納付特例・若年者納付猶予期間以外の保険料免除期間を有するものであること。 |
b | 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則25年以上であること。 |
c | 障害基礎年金の受給権者であったことがないこと。 |
d | 老齢基礎年金の支給を受けていないこと。 |
1 | 夫によって生計を維持していたこと。 |
2 | 夫との婚姻関係が10年以上継続したこと。 |
3 | 65歳未満であること。 |