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父が亡くなりました。父の遺言書にはこのように書かれていました。
遺言者X(昭和11年5月5日生)は、次のとおり相続分を指定する。
妻 A (昭和22年1月1日生) 2分の1
子 B (昭和44年3月3日生) 4分の1
子 C (昭和46年4月4日生) 4分の1
父の戸籍を調べたら、父は再婚で、前妻との間に子供D・Eの二人いることが判明しました。
DとEが遺留分減殺請求したとき、相続分はどのようになるのでしょうか?
遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には、遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が、その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正されるものと解するのが相当である。
相続人A・B・C・D・Eの各々の法定相続分と遺留分は次のようになります。
A 2分の1(遺留分4分の1)
B 8分の1(遺留分16分の1)
C 8分の1(遺留分16分の1)
D 8分の1(遺留分16分の1)
E 8分の1(遺留分16分の1)
DとEが遺留分減殺請求した場合、Dは16分の1、Eも16分の1の権利があることになります。
合計すると8分の1です。
ですから、Xの遺言で指定されたA2分の1、B4分の1、C4分の1の指定相続分を修正しなければなりません。
判例は、遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分を遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正するとしています。
まず、A・B・Cの遺留分割合を超える部分ですが、指定相続分−遺留分割合を計算します。
A 2分の1−4分の1=2分の1
B 4分の1−16分の1=16分の3
C 4分の1−16分の1=16分の3
となります。
D・Eの遺留分の合計は8分の1ですから、この8分の1を先程求めたA2分の1・B16分の3・C16分の3の比率で各々負担することになります。つまりA:B:C=8:3:3
A 8分の1×14分の8=14分の1
B 8分の1×14分の3=112分の3
C 8分の1×14分の3=112分の3
の割合で負担することになります。
ですから、D・Eが遺留分減殺請求したときの修正された相続分はつぎのようになります。
A 2分の1(指定された相続分)−14分の1(遺留分減殺されたことによる負担・修正)=14分の6
B 4分の1(指定された相続分)−112分の3(遺留分減殺されたことによる負担・修正)=112分の25
C 4分の1(指定された相続分)−112分の3(遺留分減殺されたことによる負担・修正)=112分の25
D 16分の1(遺留分)
E 16分の1(遺留分)