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相続人のなかに未成年者がいる場合、原則、未成年者の親権者が代理人として遺産分割協議に参加することになります。
ただし、未成年者の親権者自身も相続人である場合や親権者が複数の未成年者の代理人となるような場合には、親権者の行為は利益相反行為となるため、家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を求める必要があります。
(参考) 特別代理人選任申立の方法
・申立先…未成年者の住所地の家庭裁判所
・申立に必要な書類
1. 申立書
2. 未成年者の戸籍謄本
3. 親権者の戸籍謄本
4. 特別代理人候補者の住民票
5. 遺産分割協議書案
相続人のなかに成年被後見人がいる場合、原則、成年後見人が成年被後見人を代理して遺産分割協議に参加することになります。
ただし、成年後見人自身も相続人である場合等、成年被後見人の行為が利益相反行為となる場合は、未成年者の場合と同様に特別代理人の選任を求める必要があります。
相続人のなかに認知症等により事理弁識能力を欠く常況にある者がいて、その者が後見開始の審判を受けていない場合は、家庭裁判所に対し、後見開始の審判を申立てる必要があります。
そして、選任された成年後見人が成年被後見人を代理して遺産分割協議に参加することになります。