遺言がなく、法定相続人が複数いる場合は、当然に遺産分割協議が必要となりますが、遺言があっても遺産分割協議が必要になる場合が多々あります。
遺産分割協議が必要な遺言
@ 相続分の指定がなされているにすぎない遺言
A ある特定の財産については、特定の者に相続・遺贈させるとあるが、それ以外の財産には指定がない場合
遺産分割協議が必要な場合は、相続人全員の話し合いにより決めていくこととなります。
相続人全員による話し合いがまとまった場合
⇒ 遺産分割協議書を作成して、名義変更等を行います。
話し合いがまとまらない場合
⇒ 家庭裁判所による調停・審判というかたちになります。
最終的には、法定相続分、寄与分、特別受益を考慮して決めていくこととなり ます。
@ 遺産分割協議書には相続人全員の同意が必要です。
誰が相続人なのか、きちんと把握する必要があります。
被相続人の戸籍(出生から死亡まで)を調べ相続人を確定しましょう。
A 後々のトラブルとならないように、相続財産はすべて記載しましょう。
不動産は、登記事項証明書のとおりに記載します。
預貯金は、銀行名・支店名・口座番号を記載します。
B 遺産分割協議書の印は実印を押印しましょう。
不動産登記のため、実印による押印が必要となります。
また、印鑑証明書が必要です。