特別受益とは、被相続人が亡くなる前に被相続人から相続人が受けていた一定の贈与分や遺贈分のことをいいます。
具体的には、
@ 婚姻・養子縁組のための生前贈与
A 生計の資本としての生前贈与
B 遺贈された財産
例えば、嫁入り費用として500万円持たせた、開業資金として1,000万円もらったなど。
また、遺言書のなかである特定財産(1,000万円相当の土地)を指定されている場合などが当てはまります。
このような場合に相続人間の公平をはかる制度が特別受益です。
例えば、Aさんが亡くなって、相続人として、妻Bさん、子Cさん、子Dさんがいる場合。
相続財産の合計は5,000万円。
子Cさんには、Cさんが結婚するときに、1,000万円の家を建ててあげている。
この場合、相続財産の5,000万円に特別受益の1,000万円を足した6,000万円を法定相続分で分配することとなります。
妻Bさん・・・3,000万円
子Cさん・・・1,500万円-1,000万円(特別受益分) = 500万円
子Dさん・・・1,500万円