被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人がいる場合、貢献した相続人は、その貢献の程度に相当する金額を相続分に加算することができます。
この加算分を寄与分といいます。
寄与分の具体的な金額については、相続人全員の協議により決定します。
協議がまとまらない場合、協議することができない場合は、寄与者が家庭裁判所に請求を行うこととなります。
家庭裁判所は寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他の一切の事情を考慮して寄与分を定めます。
民法では、次の者を寄与者として定めています。
@ 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
A 被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与があった場合
例えば、Aさんが亡くなって、相続人として、妻Bさん、子Cさん、子Dさんがいる場合。
相続財産の合計は5,000万円。
子Cさんは、長年Aさんの商売を手伝っていたため、相続人同士の話し合いにより寄与分は1,000万円ということでまとまっています。
この場合、相続財産の5,000万円から寄与分の1,000万円を控除した4,000万円を法定相続分で分配することとなります。
妻Bさん・・・2,000万円
子Cさん・・・1,000万円
子Dさん・・・1,000万円
そして、子Cさんは寄与分の1,000万円がありますので、計2,000万円ということになります。