被相続人の遺産には、不動産や預貯金などのプラス財産ばかりではなく、借金というマイナス財産も含まれます。
借金というマイナス財産も必ず背負わなければならないのでしょうか?
なんらの手続をしない場合、被相続人のマイナス財産である債務は、相続が始まると当然に相続人の法定相続分に応じて分割されます。
そこで、相続により、多額の借金を背負わされることのないように民法は、限定承認や相続放棄を認めています。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務及び遺贈を弁済することを約束して相続を承認することです。
つまり、プラスの財産の範囲内でマイナス財産を支払いますということになります。
【限定承認する意味のある方】 | |
・プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのかわからないという方 ・マイナス財産のほうが多いのだが、どうしても手放したくない相続財産があるという方 |
|
【限定承認の方法】 | |
相続人が限定承認しようとする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認する旨の申出をしなければなりません。 相続人が複数いる場合は、全員が共同してこれを行う必要があります。 |
|
【申立に必要な書類】 | |
@ | 相続の限定承認の申述書 |
A | 申述人の戸籍謄本 |
B | 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、住民票の除票 |
C | 財産目録 |
相続放棄とは、はじめから相続人とならなかったものとみなす制度です。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け取ることを拒否するということになります。
【相続放棄する意味のある方】 | |
・どう考えてもマイナス財産が多く、相続しないほうがましだと考えている方 ・遺産を相続するつもりはない方。 |
|
【相続放棄の方法】 | |
相続人が相続放棄しようとする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄する旨の申出をしなければなりません。 相続人が複数いても、単独で行うことができます。 |
|
【申立に必要な書類】 | |
@ | 相続放棄の申述書 |
A | 申述人の戸籍謄本 |
B | 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、住民票の除票 |