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相続欠落制度とは、相続人に民法で定める相続欠落事由がある場合、その相続人から法律上当然に相続権を剥奪する制度です。
また、いったん相続欠落事由に該当したため相続権を剥奪された者をゆるすことにより、相続権を回復することもできます。これを宥恕といいます。
宥恕の方法には、特別な制限はありませんので、被相続人の意志が表現されていれば宥恕があったものと判断されます。
例えば、遺言書の中で、相続欠落者に対して相続させるとあった場合などは、宥恕があったものとされます。
相続欠落事由にあたる者とは・・・
@ | 被相続人、相続先順位者、同順位者を殺したり、殺そうとして刑に処せられた者 |
A | 被相続人がされたことを知っていたのに告訴・告発しなかった者 ただし、殺是非の弁別がつかない者や殺した者が自分の配偶者や直系血族の場合を除く |
B | 詐欺や強迫によって、遺言を書くことや遺言の撤回・変更・取消を妨害した者 |
C | 詐欺や強迫によって、遺言を書かせたり、遺言を撤回させり、変更・取消させた者 |
D | 相続に関する遺言書を偽造、変造した者、又は破棄したり、隠匿した者 |