遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人は、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てをする義務があります。
※ 公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。
遺言書を提出して検認の申立てをする義務があるものが検認を怠り、遺言を執行した場合、五万円以下の過料の制裁があります。
また、封印されている遺言書は、家庭裁判所において相続人の立会いがなければ開封することができません。勝手に開封した者にも五万円以下の過料の制裁があります。
検認という手続は、遺言書そのものの状態を確定するための手続です。あとから、偽造されたり変造されたりすることを防ぐという意味があります。
ただし、検認じたいは遺言書の効力を確定するものではありませんので、検認を経たからといって遺言書が有効とは限らないので注意が必要です。
また、検認がなかったからといって遺言執行が無効となることはありません。
検認の申立ては、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所でおこないます。
申立書に必要事項を記入して、添付書類とともに提出します。遺言書は検認期日に裁判所に提出します。
【一般的な記載事項】
@ | 申立人(遺言書の保管者・発見者)の本籍、住所、氏名、連絡先、生年月日等 |
A | 遺言者の本籍、住所、氏名、死亡年月日 |
B | 検認を求める旨 |
C | 申立の実情 ・封印等の状況 ・遺言書の保管/発見状況 ・相続人等の表示 |
D | 申立年月日 |
E | 申立人又は申立代理人の署名・押印 |
F | 相続人等目録 |
【添付書類】 ・申立人、相続人全員、受遺者全員の戸籍謄本 ・遺言者の戸籍謄本(出生から死亡まで) |