1 | 被相続人の死亡 ※死亡届の提出(7日以内に区市町村役場に提出) ※通夜・葬儀 ※法要(初七日・四十九日) |
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2 | 遺言書の有無を確認 遺言書がある場合は、家庭裁判所にて検認の申立てをおこなう。 (公正証書遺言の検認は不要です) |
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3 | 相続人の調査 故人の出生から他界までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本から相続人を確定します。 ※ 相続関係説明図の作成 |
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4 | 相続財産の調査 相続財産の範囲・種類・金額等を確定します。 ※ 財産目録の作成 |
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5 | 単純承認・限定承認・相続放棄 ※ 限定承認・相続放棄の場合 (相続開始・自分が相続人であることを知ってから後3か月以内に家庭裁判所に申立て) |
↓ ※被相続人の準確定申告(4カ月以内・所得が無ければ不要) | |
6 | 遺産分割協議 話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します。 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判へ |
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7 | 遺産の分配・名義変更 ※ 相続税の申告・納付 10か月以内に税務署へ申告します。 課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合には相続税の申告は必要ありません。 |