民法では、15歳以上であれば遺言することができると定めています。
15歳以上であれば問題がないのか?
遺言能力があることが必要です。
遺言能力とは一般に意思能力を指すといわれています。
ですから、15歳以上であっても、泥酔している状態で書いた遺言や認知症などで事理を弁識する能力を欠いている状態では、遺言能力無しとして遺言は無効となります。
さらに、民法では、成年被後見人が遺言する場合の手続を定めています。
認知症等で成年被後見人となっている場合は、民法の所定の手続によらなければなりません。
なお、成年被後見人となっていない場合でも、後日遺言の無効等で争われる危険を軽減するためには民法の所定の手続に従うことをお薦めします。
成年被後見人が、遺言書を作成する場合も民法の遺言の書き方に従って遺言する必要があります。
ですから、自筆証書遺言であれば、遺言者自身で全文、氏名、日付を自書し押印しなければなりませんし、公正証書遺言も遺言の内容を公証人に伝え作成してもらう必要があります。
さらに、成年被後見人が遺言を作成する場合は、以下の要件を満たす必要があります。
a | 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復したときに遺言を作成すること 。 |
b | 医師二人以上が立ち会うこと。 |
c | 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をするときにおいて精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名・押印すること。 |
※ 成年被後見人等が遺言書を作成する際には、所定の手続に従っていても後日相続人間で遺言能力が疑われ、争いになる可能 性は十分にあります。
このような事態を避けるためにも元気なうちに遺言を作成しておくことをお薦めします。遺言は何度でも書きなおすことができるのですから。