遺言執行者とは、あなたの遺志である「遺言」の内容を実現するために必要な行為や手続をおこなう者のことです。
遺言執行者を指定する場合は、必ず遺言で指定しなければなりません。
遺言執行者がいる場合は、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができなくなりますので、相続人が相続財産を遺言執行者に無断で行った行為は無効となります。
上記事項については、遺言執行者でなければ執行することができません。
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に選任してもらうことになります。
※ 遺言執行者がいたほうがいいケース
a 相続人以外にも不動産を「遺贈する」場合
b 相続人が勝手に相続財産を処分する危険がある場合
c 円滑な預金の払い戻しを望む場合
その他、あなたの遺志をスムーズに実現するためには遺言執行者を指定しておくことをお薦めします。
遺言執行者になることができない者は、未成年者と破産者とされています。
ですから、相続人の誰かを遺言執行者として指定することもできます。
ただし、相続人が複数いて争いが予想される場合などは、信頼できる公正な第三者を遺言執行者として指定することをお薦めします。