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相続 遺言なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。「相続させる」「遺贈する」とは

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相続・遺言Q&A

「相続させる」「遺贈する」どう違うの?

  • 「相続させる」「遺贈する」について

ある特定の財産を特定の者に与える場合は、相続人であれば「相続させる」、相続人以外の者であれば「遺贈する」と記載しましょう。

「相続させる」のほうが、財産を与えられた者にメリットがあります。

ただし、「相続させる」は相続人にしか使えません。

相続人の以外の者には、「遺贈する」となります。

  • 「相続させる」のメリット

1 登記手続
  「相続させる」 ⇒ 単独で申請し登記することができます。
  「遺贈する」  ⇒ 相続人全員との共同申請が必要になります。
             (但し、遺言執行者がいる場合を除く)

2 登記登録免許税
  「相続させる」 ⇒ 不動産の評価額の1,000分の4
  「遺贈する」  ⇒ 不動産の評価額の1,000分の20
             (但し、相続人の場合は、1,000分の4)

3 第三者対抗要件
  「相続させる」 ⇒ 相続登記を経なくてもその遺産の取得を第三者に対抗できます。
  「遺贈する」  ⇒ 所有権取得を第三者に対抗するためには登記が必要です。



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