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ある特定の財産を特定の者に与える場合は、相続人であれば「相続させる」、相続人以外の者であれば「遺贈する」と記載しましょう。
「相続させる」のほうが、財産を与えられた者にメリットがあります。
ただし、「相続させる」は相続人にしか使えません。
相続人の以外の者には、「遺贈する」となります。