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相続・遺言Q&A

遺言を遺さなかった場合、あなたの遺産はどうなる?

  • 法定相続人が複数いる場合

遺言書が無い場合は、法定相続人全員で、誰がどのように財産を相続するか話し合いにより決める必要があります。
(※ 遺言書があってもその書き方や内容により遺産分割協議が必要な遺言もあります)

この相続人全員の話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議による話し合いがまとまると、相続人全員が合意したことを証明する書面として遺産分割協議書を作成します。
その後、作成した遺産分割協議書をもとに、遺産の配分・名義変更となります。

遺産分割協議による話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判という手続に進むことになります。
この場合、基本的には、「法定相続分」通りに遺産分割することになります。

  • 法定相続人がいない場合

法定相続人がいない場合、あなたの遺した財産は、国庫に帰属することになります。
なお、家庭裁判所では特別縁故者(内縁の妻等)の申出に基づいて、相続財産の全部または一部を与えることができます。

遺言があれば?
・法定相続人全員による遺産分割協議は必要ありません。
    (※遺言の内容によっては必要な場合あり)
 ⇒相続による無用な争いを避けることができます。
・法定相続分とは異なる割合で相続させることができます。
・誰にどの財産を遺すかを指定することができます。
・遺言による認知ができます。
・法定相続人以外にも財産を遺すことができます。


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