遺言書が無い場合は、法定相続人全員で、誰がどのように財産を相続するか話し合いにより決める必要があります。
(※ 遺言書があってもその書き方や内容により遺産分割協議が必要な遺言もあります)
この相続人全員の話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議による話し合いがまとまると、相続人全員が合意したことを証明する書面として遺産分割協議書を作成します。
その後、作成した遺産分割協議書をもとに、遺産の配分・名義変更となります。
遺産分割協議による話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判という手続に進むことになります。
この場合、基本的には、「法定相続分」通りに遺産分割することになります。