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古物営業許可なら松戸市の大久保行政書士事務所にお任せください。

TEL. 047-344-1717

〒270-0015 千葉県松戸市小金上総町17-8-202

古物営業許可申請支援

大久保行政書士事務所では、事業者の方が、古物営業許可申請の為の煩雑な作業に追われることなく、本業に専念できるようにお手伝いをしています。
お気軽にご相談ください。
仕事でなかなか時間が取れないお客様はご相談ください。お客様の本業優先でサポートさせていただきます。
※ 事前にご予約いただければ、平日夜間・日曜・祝日も対応可能です。
※ 来所できないお客様は、お客様のご自宅等でのお打ち合わせも可能です(交通費不要)。

古物営業許可申請支援 当事務所報酬

古物営業を営もうとされる方は公安委員会の許可を受けなければなりません。
当事務所では、「古物営業許可申請支援」として、申請書等の作成および必要書類の収集、所轄警察署への申請代行をおこなっています。お忙しくて、なかなか時間がとれない方はご利用ください。
なお、許可証の受取は、申請者ご自身が所轄警察署にて行う必要があります。(同伴可)
大久保行政書士事務所では、お客様がスムースに古物営業の許可を取得するためのお手伝いをしています。

当事務所報酬 ¥31,500−

古物営業とは

1 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(1号営業)
  ※ 古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業は除外されます。
  ※ 自己が売却した物品を当該売却相手から買い受けることのみを行う営業は除外されます。
2 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業(2号営業)
3 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う方法(3号営業)
  ※ インターネットオークションのことです。

<古物とは>
@ 一度使用された物品
A 使用されない物品で使用のために取引されたもの
B 上記@Aの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

⇒ 古物営業を始めるには、公安委員会の許可(1号営業・2号営業)または届出(3号営業)が必要になります。

古物営業許可・届出の申請先

1 1号営業を営もうとする人は営業所が所在する都道府県の公安委員会(所轄警察署の生活安全担当課経由)
2 2号営業を営もうとする人は古物市場が所在する都道府県の公安委員会(所轄警察署の生活安全担当課経由)
  ※ 1つの都道府県内に2つ以上の営業所・古物市場を有する場合 ⇒ いずれかひとつの所轄警察署経由でOK
    2つの都道府県に営業所・古物市場を有する場合 ⇒ 2つの都道府県への申請が必要
3 3号営業は、営業開始の日から2週間以内に営業の本拠となる事務所が所在する都道府県の公安委員会(同)

欠格要件(古物営業の許可を受けられない人)

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法・刑法所定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 第24条の規定により、古物営業の許可を取り消され、当該取消の日から起算して5年を経過しない者
  5. 第24条の規定による許可の取消に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消をする日又は当該取消をしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商または古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く
  7. 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  8. 法人で、その役員のうち第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

古物営業許可申請のための必要書類(申請者が個人の場合)

<必須>
  1. 古物業許可申請書
  2. 最近5年間の略歴を記載した書面
  3. 住民票の写し
  4. 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
  5. 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  6. 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
  7. 選任する管理者に係る最近5年間の略歴を記載した書面
  8. 選任する管理者に係る住民票の写し
  9. 選任する管理者に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  10. 選任する管理者に係る成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
  11. 選任する管理者に係る欠格事由に該当しないことを記載した誓約書
<該当する場合のみ>
  1. 未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けている方は、@法定代理人の氏名及び住所を記載した書面A法定代理人の許可を受けていることを証明する書面
  2. ホームページ利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

古物営業許可申請のための必要書類(申請者が法人の場合)

<必須>
  1. 古物業許可申請書
  2. 定款
  3. 登記事項証明書
  4. 役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面
  5. 役員に係る住民票の写し
  6. 役員に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
  7. 役員に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  8. 役員に係る成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
  9. 選任する管理者に係る最近5年間の略歴を記載した書面
  10. 選任する管理者に係る住民票の写し
  11. 選任する管理者に係る成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  12. 選任する管理者に係る成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
  13. 選任する管理者に係る欠格事由に該当しないことを記載した誓約書
<該当する場合のみ>
  1. ホームページ利用取引をしようとする場合は、そのホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料

古物営業許可手数料

1 古物営業の許可に対する審査  ¥19,000
2 許可証の再交付        ¥ 1,300
3 許可証の書き換え       ¥ 1,500

バナースペース

大久保行政書士事務所

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千葉県松戸市小金上総町17-8-202

TEL 047-344-1717
お急ぎの場合(090-7274-1696)
Mail:k.okubo@ookubo-gyosei.jp

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